○吉田町シティプロモーション推進委員会設置規程
令和4年4月1日
規程第4号
(設置)
第1条 移住定住の促進、観光交流客の増加、関係人口の獲得等を目的として、地域のイメージを高め、知名度を向上させる活動(以下「シティプロモーション」という。)を推進するための庁内連携体制を構築するとともに、職員のシティプロモーションに関する意識の共有を図る組織として吉田町シティプロモーション推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) シティプロモーションの推進に関すること。
(2) ホームページによる情報発信に関すること。
(3) 広報紙、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等による情報発信に関すること。
(4) その他シティプロモーションに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、吉田町課設置条例(平成12年吉田町条例第4号)第1条に掲げる課、会計課、議会事務局、学校教育課及び生涯学習課(以下「各課」という。)からそれぞれ1人選出された職員をもって組織する。
2 各課における委員の選出は、各課の長が行う。
3 委員会に委員長及び副委員長を置くものとし、委員長及び副委員長は互選とする。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が不在の場合は、副委員長がその職務を代理する。
(事務局)
第5条 委員会の事務は、企画課が処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(吉田町広報委員会設置規程の廃止)
2 吉田町広報委員会設置規程(平成17年吉田町規程第6号)は、廃止する。