○吉田町週休2日工事(土木工事等)実施要領

令和4年3月30日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保が重要な課題となっていることを鑑み、建設現場における休日確保型工事の実施に伴い必要となる経費を適切に計上することにより、週休2日の取得が可能な環境づくりを推進し、その労働環境の改善を目的とする。

(対象工事)

第2条 この要領の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、町が発注する土木工事標準積算基準書、港湾工事標準積算基準書、水道事業実務必携及び下水道用設計標準歩掛表により積算する工事とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する工事は、対象外とする。

(1) 施工に必要な実日数(実働日数)が30日以下と見込まれる工事

(2) 電気通信設備工事、機械設備工事、通年維持工事及び災害復旧工事

(3) その他町長が対象工事に適さないと判断する工事

(定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象期間 工期のうち、準備期間及び後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇(6日間)、夏季休暇(3日間)、工場製作のみを実施している期間及び工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間及び受注者の責めによらず現場作業を余儀なくされる期間は含まない。

(2) 現場閉所 対象期間において現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場又は現場事務所が閉所された状態(巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を含む。)をいう。

(3) 週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(4) 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合(現場閉所日数を対象期間日数で除して得た数値をいう。)を百分率で表示したものをいう。

(発注)

第4条 週休2日工事の発注は、工事担当課長が対象工事の範囲内で選定して行うものとする。

2 前項の規定により発注するときは、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 発注者指定型 吉田町週休2日工事(土木工事等)特記仕様書(発注者指定型)(別紙1)を添付し、4週8休以上の達成を前提とした補正係数により費用を計上して発注するものとする。

(2) 受注者希望型 吉田町週休2日工事(土木工事等)特記仕様書(受注者希望型)(別紙2)を添付して発注することとし、受注者が週休2日工事の実施を希望する場合は、受発注者間において協議した上で、これを適用するものとする。

(費用の計上)

第5条 週休2日工事の費用の計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県週休2日推進工事積算要領に準じた補正係数を、それぞれの経費に乗じて行うものとする。

(実施方法)

第6条 週休2日工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 発注者指定型においては、受注者は、現場着手日までに4週8休以上の現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき行うものとし、受注者希望型においては、現場着手日までに週休2日に取り組むレベル(「4週8休以上」、「4週7休以上4週8休未満」又は「4週6休以上4週7休未満」のいずれかをいう。以下「取組レベル」という。)を受発注者間における協議により設定し、現場閉所計画表を作成の上監督員に提出するものとする。なお、発注者指定型において、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合には、対象期間の開始前に受発注者間協議を行うこととする。

(2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した現場閉所計画表を監督員に提出するものとする。

(3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、現場閉所率について確認するものとする。

(4) 発注者指定型においては、4週8休以上の現場閉所を確保することができなかった場合には、現場閉所率に応じた費用の計上による変更契約を行うものとし、受注者希望型においては、当初協議により設定した取組レベルを上限とし、現場閉所率に応じた費用の計上による変更契約を行うものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、令和4年4年1日から施行し、同日以降に入札公告、入札執行通知又は見積依頼を行う工事から適用する。

(令和7年3月1日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

別紙1(第4条関係)

吉田町週休2日工事(土木工事等)特記仕様書(発注者指定型)

(目的)

第1条 この仕様書は、週休2日工事の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場において週休2日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。

(定義)

第2条 この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象期間 工期のうち、準備期間及び後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇(6日間)、夏季休暇(3日間)、工場制作のみを実施している期間及び工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間及び受注者の責めによらず現場作業を余儀なくされる期間は含まない。

(2) 現場閉所 対象期間において現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場又は現場事務所が閉所された状態(巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を含む。)をいう。

(3) 週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(4) 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合(現場閉所日数を対象期間日数で除した数値をいう。)を百分率で表示したものをいう。

(費用の計上)

第3条 週休2日工事の費用の計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県週休2日推進工事積算要領に準じた補正係数を、それぞれの経費に乗じて行うものとする。

(実施方法)

第4条 週休2日工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 受注者は、現場着手日までに4週8休以上の現場閉所計画表を監督員に提出し、これに基づき行うものとする。なお、受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合には、対象期間の開始前に受発注者間協議を行うこととする。

(2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した現場閉所計画表を監督員に提出するものとする。

(3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、現場閉所率について確認を行うものとする。なお、4週8休以上の現場閉所を確保することができなかった場合には、現場閉所率に応じた費用の計上による変更契約を行うものとする。

別紙2(第4条関係)

吉田町週休2日工事(土木工事等)特記仕様書(受注者希望型)

(目的)

第1条 この仕様書は、週休2日工事の実施に伴い必要となる事項を定め、建設現場において週休2日の取得が可能な環境づくりを推進し、労働環境を改善することを目的とする。

(定義)

第2条 この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象期間 工期のうち、準備期間及び後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年始休暇(6日間)、夏季休暇(3日間)、工場制作のみを実施している期間及び工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期間及び受注者の責めによらず現場作業を余儀なくされる期間は含まない。

(2) 現場閉所 対象期間において現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場又は現場事務所が閉所された状態(巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を含む。)をいう。

(3) 週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

(4) 現場閉所率 対象期間における現場閉所日数の割合(現場閉所日数を対象期間日数で除して得た数値をいう。)を百分率で表示したものをいう。

(費用の計上)

第3条 週休2日工事の費用の計上は、対象期間中の現場の閉所状況に応じ、静岡県週休2日推進工事積算要領に準じた補正係数を、それぞれの経費に乗じて行うものとする。

(実施方法)

第4条 週休2日工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 受注者は、現場着手日までに週休2日に取り組むレベル(「4週8休以上」、「4週7休以上4週8休未満」又は「4週6休以上4週7休未満」のいずれかをいう。以下「取組レベル」という。)を受発注者間における協議により設定し、現場閉所計画表を作成の上監督員に提出するものとする。

(2) 受注者は、計画に変更が生じた場合には、その都度、変更した現場閉所計画表を監督員に提出するものとする。

(3) 監督員は、受注者に工事記録簿等の資料の提出を求め、現場閉所率について確認を行うものとする。なお、当初協議により設定した取組レベルを上限とし、現場閉所率に応じた費用の計上による変更契約を行うものとする。

吉田町週休2日工事(土木工事等)実施要領

令和4年3月30日 要領第2号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和4年3月30日 要領第2号
令和7年3月1日 要領第1号