○吉田町学校運営協議会規則
令和4年2月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域住民及び保護者(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画や地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。
2 協議会の設置に当たっては、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の校長及び地域住民等の意向を反映するよう努めるものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) その他対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、対象学校の教育上の課題を踏まえた事項(分限及び懲戒に関する事項並びに特定の個人に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に意見を述べることができる。この場合において、当該職員が法第37条第1項に規定する県費負担教職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を、地域住民等に対し積極的に提供するよう努めるものとする。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民等の理解を深めること。
(2) 対象学校と地域住民等との連携及び協力の推進に関すること。
(組織)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内とする。ただし、対象学校の実情に応じて教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
2 委員は、校長のほか次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員に欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を委嘱し、又は任命することができる。
(任期)
第9条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに委嘱され、又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動をすること。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 協議会の議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
(会議の公開)
第13条 会議は、原則公開とする。ただし、吉田町情報公開条例(平成12年吉田町条例第51号)第6条各号に定める非開示情報を取り扱うときは、その全部又は一部を非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割と責任等について正しい理解を得るため、必要な研修を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 委員が第10条の規定に反した場合
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができない場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、当該委員に対して、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。