○吉田町建設関連業務委託に係る最低制限価格制度要領
令和4年3月29日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する測量業務、土木関係の建設コンサルタント業務、建築関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設関連業務」という。)の委託契約(以下「業務委託契約」という。)の締結に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する「予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。」の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 この要領の対象となる業務は、予定価格が50万円以上の建設関連業務で指名競争入札案件とする。
(最低制限価格の設定及び算定)
第3条 指名競争入札により業務委託契約を締結しようとする場合は、契約ごとに契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる入札書比較価格に対する価格(以下「最低制限価格」という。)を定めるものとする。
2 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった設計書及び仕様書等に基づき算定するものとし、次の各号に掲げる業務ごとの予定価格算出の基礎となった経費の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の8を乗じた額(測量業務にあっては10分の8.2、地質調査業務にあっては10分の8.5)とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の6を乗じて得た額(地質調査業務にあっては3分の2)とする。また、最低制限価格算出の基礎となった額の合計額は1万円単位とし、1万円未満の端数は切り捨てる。
(1) 測量業務
ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
(2) 土木関係の建設コンサルタント業務(積算に技術経費を用いない場合:別図)
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額
(3) 建築関係の建設コンサルタント業務
ア 直接人件費の額
イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(4) 地質調査業務
ア 直接調査費の額
イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
(5) 補償関係コンサルタント業務(積算に技術経費を用いない場合:別図)
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額
(6) 電算帳票業務委託 作業価格計に10分の7を乗じて得た額
4 前2項において定める最低制限価格は、予定価格を記載する書面の下部に「最低制限価格 ¥○○―」と記載し、さらに、最低制限価格に110分の100を乗じて得た金額を「入札書比較価格 ¥○○―」と記載する。
(入札参加者への周知)
第4条 本制度の円滑な運用を図るため、入札執行通知等、適切な方法により、最低制限価格の設定の有無を明示するものとする。
(開札処理)
第5条 開札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者を落札者としないものとする。
(入札経過の整理)
第6条 入札執行者は、前条の決定を行った場合は、「入札結果表」に当該入札をした者を「失格」と決定した旨記載するものとする。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)
業務委託料の構成