○From Yoshida 若者応援プロジェクト実施要綱
令和4年1月19日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、From Yoshida 若者応援プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校及び専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)をいう。ただし、通信制による場合を除くものとする。
(2) 登録者 第5条の登録の決定を受けた者をいう。
(3) 保護者 登録者の父母又はそれに代わる者をいう。
(4) 賛同事業者 第8条の登録の決定を受けた事業者をいう。
(5) 賛同金融機関 第11条の登録の決定を受けた金融機関をいう。
(対象者)
第3条 プロジェクトに参加できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本人又は保護者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 大学等に進学が決定している者又は大学等に在学中の者であること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が対象者と認める場合は、この限りでない。
(対象者の登録)
第4条 プロジェクトに参加しようとする者は、From Yoshida 若者応援プロジェクト対象者登録申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、進学する年の12月末までに町長に提出しなければならない。
(1) 身分証明となる書類の写し
(2) 大学等に在学していること又は進学することを証明する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(賛同事業者)
第6条 プロジェクトに参加できる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(2) 吉田町に事業所を有する事業者であること。ただし、町外に事業所を有する事業者にあっては、賛同金融機関等から推薦があり、町長が賛同事業者として適当であると認める場合は、この限りでない。
(3) 事業者の代表者、役員、使用人、従業員、構成員等が吉田町暴力団排除条例(平成24年吉田町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(4) 雇用事業に積極的に協力する意思がある事業者であること。
(5) 大学等の卒業者を積極的に雇用している事業者であること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が賛同事業者として認める場合は、この限りでない。
(賛同事業者の登録)
第7条 プロジェクトに参加しようとする事業者は、From Yoshida 若者応援プロジェクト賛同事業者登録申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) From Yoshida 若者応援プロジェクト賛同事業者誓約書(様式第5号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(賛同金融機関)
第9条 プロジェクトに参加できる金融機関は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) プロジェクトの趣旨に賛同する金融機関であること。
(2) 吉田町に事業所を有する金融機関であること。
(3) 若者の就業と地域企業の雇用促進のために積極的に協力する意思がある金融機関であること。
(4) From Yoshida 若者応援ローンの提供ができる金融機関であること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が賛同金融機関として認める場合は、この限りでない。
(賛同金融機関の登録)
第10条 プロジェクトに参加しようとする金融機関は、From Yoshida 若者応援プロジェクト賛同金融機関登録申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(登録の期間)
第15条 プロジェクトの登録期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 登録者については、登録を決定した日から大学等の卒業年月日又は抹消の届出があった日のいずれか早い日までとする。
(2) 賛同事業者については、登録を決定した日から抹消の届出があった日までとする。
(3) 賛同金融機関については、登録を決定した日から抹消の届出があった日までとする。
(不正な手段による登録の抹消)
第16条 町長は、登録者、賛同事業者又は賛同金融機関に不正な手段により登録があったと認めるときは、直ちに登録を抹消し、From Yoshida 若者応援プロジェクト参加資格抹消通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、このプロジェクトの実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。