○吉田町民生委員推薦会規則
令和3年4月30日
規則第14号
吉田町民生委員推薦会規則(平成21年吉田町規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、吉田町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。
4 委員長は、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の非公開)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年5月1日から施行する。