○吉田町民生委員推薦会規則

令和3年4月30日

規則第14号

吉田町民生委員推薦会規則(平成21年吉田町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、吉田町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

吉田町民生委員推薦会規則

令和3年4月30日 規則第14号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 コミュニティ
沿革情報
令和3年4月30日 規則第14号