○吉田町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和3年9月14日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)とその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うために町が設置する拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営主体)
第2条 支援拠点の運営主体は、町とし、その所管は、こども未来課とする。
(対象者)
第3条 支援拠点の業務対象者は、町内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点の業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 国要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 国要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整
(4) 国要綱4(4)に規定するその他の必要な支援
(職員配置等)
第5条 支援拠点には、国要綱6の規定に基づき職員を配置するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。