○吉田町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年8月6日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき策定した、吉田町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であって、青色申告書を提出しているものをいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出をしようとするときは、吉田町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、前条の申出による寄附金を受領するときは、事業費の確定前にあっては地域再生計画に記載した寄附の金額の目安の範囲内で、事業費の確定後にあっては事業費の範囲内で受領するものとする。

2 町長は、事業費の確定前に寄附金を受領したときは、事業費の確定後に、寄附を行った寄附対象法人(以下「寄附者」という。)に対して事業費確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、寄附の申出又は受領した寄附金が公序良俗に反するものと認められるときは、寄附の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(受領証の交付)

第5条 町長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し、府令第14条第1項に規定する受領証を交付するものとする。

(台帳の作成)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、吉田町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(寄附に対する謝意等)

第7条 町長は、寄附者に対して、感謝状を贈呈することにより、謝意を表すものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りでない。

(公表)

第8条 町長は、寄附者の名称、寄附金額等について、町のホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年8月6日 要綱第36号

(令和3年8月6日施行)