○吉田町国土強靱化地域計画策定委員会設置要綱

令和3年7月15日

要綱第32号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)に基づき、本町における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画として、吉田町国土強靱化地域計画(以下「町地域計画」という。)を策定するために、吉田町国土強靱化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 本町における国土強靱化の基本的な方針に関すること。

(2) 町地域計画の策定又は変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

町長 副町長 教育長 理事 危機管理監 総務課長 防災課長 企画課長 財政管理課長 税務課長 町民課長 福祉課長 こども未来課長 健康づくり課長 産業課長 建設課長 都市環境課長 上下水道課長 会計課長 議会事務局長 学校教育課長 生涯学習課長 吉田町牧之原市広域施設組合事務局長 吉田町牧之原市広域施設組合教育委員会事務局長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、町長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、副町長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(作業部会)

第6条 会議の円滑な協議に資するため、下部組織として作業部会を置くことができる。

2 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は副町長を、副部会長は部会長が指名する者をもって充てる。

3 作業部会は、必要に応じて関係する課等の職員で構成し、部会長が招集する。

(関係者の出席)

第7条 委員会及び作業部会は、必要があるときは、会議に学識経験者、職員その他の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会及び作業部会の庶務は、防災課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

吉田町国土強靱化地域計画策定委員会設置要綱

令和3年7月15日 要綱第32号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和3年7月15日 要綱第32号