○吉田町水道管破損事故の費用負担に関する要綱
令和3年4月1日
上下水管告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、第三者が故意又は過失により、吉田町が管理する水道管を破損した場合における水道管の復旧工事等に要する費用の負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道管 吉田町が管理する導水管、送水管、配水管及び給水管並びにこれらに附属する設備をいう。
(2) 原因者 故意又は過失により水道管を破損した者をいう。
(3) 指定工事業者 吉田町上水道事業給水条例(平成9年吉田町条例第16号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者をいう。
(4) 管理者 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき、吉田町の水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(復旧工事)
第3条 原因者は、水道管を破損したときは、直ちに管理者に報告するとともに、管理者の指示に基づき、当該水道管の復旧工事を行わなければならない。この場合において、原因者が指定工事業者でないときは、指定工事業者に当該水道管の復旧工事を依頼しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により原因者が復旧工事を行うことができないときは、原因者に代わって管理者及び管理者から依頼された指定工事業者(以下「管理者等」という。)が復旧工事を行うことができる。
(事故報告書)
第4条 原因者は、水道管破損事故に伴う復旧工事完了後速やかに、水道管破損事故報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 復旧後の配管状況写真
(3) その他管理者が提出を求める書類
(費用負担、請求等)
第5条 原因者が破損させた水道管の復旧に要する費用(以下「復旧費」という。)は、原因者が負担するものとする。
2 管理者は、次条の規定により算定した復旧費を原因者に請求するものとする。
4 前項に定めるもののほか、復旧費の請求等に関する手続は、吉田町水道事業及び下水道事業会計規程(平成9年吉田町水道事業管理規程第2号)の定めるところによる。
5 第1項の規定にかかわらず、管理者が特に認めたものについては、費用の全部又は一部を免除することができる。
(復旧費の算定)
第6条 復旧費は、修繕費、損失水量費、断水等処理費、補償費及び事務費の合計額とする。
2 修繕費は、第3条第2項の規定により、管理者等が行った復旧工事に要した費用とする。
3 損失水量費は、水道管の破損により流失した水量及び濁水処理のため排泥した水量の合計の対価として、次の算式により算定して得た額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。
(1) 人件費 事故による濁水又は断水に対応するために出動した職員の人数に、対応に要した時間数及び静岡県が公表する静岡県建設資材等価格表における土木一般世話役の日給を基に算出した時間給を乗じて得た額とする。この場合において、1時間に満たない時間の算定は、30分以下の場合は0.5時間とし、30分を超える場合は、1時間とする。
(2) 応急給水費 水道使用者に応急給水しなければならない状態になったときに、給水車に積載した水量の対価として、次の算式により算定して得た額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。
応急給水費=給水車に積載した水量×条例第23条の表に定める超過1立方メートルの料金
5 補償費は、水道管の破損により発生した漏水、濁水又は断水が原因となり、水道使用者又は第三者に与えた人的、物的損害及び営業損害に対して、本町が支出した補償費、賠償費及び和解のために要した費用の合計額とする。
6 事務費は、消費税及び地方消費税を除いた修繕費、損失水量費、断水等処理費及び補償費の合計額に100分の20を乗じた額とする。
(端数計算)
第7条 前条の規定により復旧費を算定する場合において、その算定の過程及び算定した額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日上下水管告示第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
破損により流出した水量算定表
口径 (mm) | 破損により流出した水量算定表 | 濁水処理のため排泥した水量算定表 | ||
漏水量(m3/時間) | 水量 (m3/時間) | |||
破損度 1~30% | 破損度 31~60% | 破損度 61~100% | ||
Φ13 | 4 | 7 | 12 | 7 |
Φ20 | 8 | 16 | 27 | 16 |
Φ25 | 13 | 26 | 43 | 26 |
Φ30 | 19 | 37 | 62 | 37 |
Φ40 | 33 | 66 | 110 | 66 |
Φ50 | 51 | 103 | 171 | 103 |
Φ75 | 116 | 232 | 386 | 232 |
Φ100 | 206 | 412 | 686 | 412 |
Φ150 | 463 | 926 | 1,543 | 926 |
Φ200 | 823 | 1,646 | 2,743 | 1,646 |
Φ250 | 1,286 | 2,571 | 4,285 | 2,571 |
Φ300 | 1,851 | 3,703 | 6,171 | 3,703 |
Φ350 | 2,520 | 5,039 | 8,399 | 5,039 |
Φ400 | 3,291 | 6,582 | 10,970 | 6,582 |
Φ500 | 5,142 | 10,285 | 17,141 | 10,285 |
備考
1 この表に規定されていない口径の場合は、直近上位の口径を適用する。
2 複数箇所で濁水処理のために排泥をする場合は、排泥箇所毎に水量を算定する。