○吉田町立隣保館相談事業実施規則

令和3年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町立隣保館設置条例(昭和44年吉田町条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1号に規定する生活相談及び生活改善指導に関する事業(以下「相談事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(種別)

第2条 相談の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般相談 吉田町立隣保館管理規則(昭和44年吉田町規則第4号)第2条第1項の規定に定める隣保館の開館時間内に行う相談業務

(2) 特別相談 特別に配慮が必要な場合に家庭、施設、関係機関等を訪問して行う相談業務

(相談員)

第3条 相談員は、条例第3条に規定する職員とする。ただし、必要に応じて館長が認めた者を相談員とすることができる。

(相談業務)

第4条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 日常生活に係る諸問題、心配ごと等の解決方法の助言に関すること。

(2) 相談内容に応じて、相談者が適切な行政サービスを受けるための関係機関等との連携に関すること。

(3) その他相談事業の実施に必要な情報収集に関すること。

(相談内容の記録及び管理)

第5条 相談員は、相談内容を相談カード(別記様式)により記録するものとする。

2 相談カードは、業務上必要があると認めた場合に限り、館長の許可を得て関係機関等に閲覧させることができる。

3 相談カードは、原則として相談業務が完了した年度の翌年度から起算して3年間保存するものとする。

(実施上の留意事項)

第6条 相談員は、相談事業を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 日常生活に係る諸問題、心配ごと等の内容が複雑であり、解決が困難であると認められるときは、速やかに適切な関係機関等との連携体制の構築に努めること。

(2) 相談事業に必要な知識の習得に努めること。

(3) 相談内容が差別事象や緊急なものであるときは、速やかに福祉課長に報告するとともに、必要な措置を講じること。

(4) 個人情報保護の観点から相談者が特定されないように配慮すること。

(5) 職務に当たって常に公平な立場に立つこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、相談事業の実施に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

吉田町立隣保館相談事業実施規則

令和3年3月26日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 コミュニティ
沿革情報
令和3年3月26日 規則第5号