○吉田町小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱
令和2年8月1日
要綱第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児」という。)に対する特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者)
第3条 用具の給付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 日常生活を営むことに支障がある者
(4) 児童福祉法の規定による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)の対象となっていない者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による施策の対象とならない者
(給付の申請)
第4条 用具の給付を希望する対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、吉田町小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 吉田町小児慢性特定疾病児日常生活用具使用診断書(様式第2号)
(2) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
(3) 用具の見積書
(4) 世帯全員の所得等に関する状況を確認することができる書類
(用具の給付)
第6条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 承認取得者は、用具を納入する業者に給付券を添えて、承認取得者負担額を当該業者に支払うものとする。
3 用具を納品した業者は、当該用具の給付に要した費用を請求しようとするときは、請求書に給付券を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の規定による請求があったときは、用具の給付に要した費用から承認取得者負担額を控除した額を支払うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 町長は、受給者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第7条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 助成限度額 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができるものに限る。) | 4,810円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗の防止をすることができる機能を有するもの | 21,170円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 163,300円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練をすることができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整することができる機能を有するもの | 166,320円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等 ア 小児慢性特定疾病児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 64,800円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 97,200円 |
特殊尿器 | 自力で排尿することができない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 72,360円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 16,200円 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 76,030円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外の者を含む。) | 転倒の衝撃から頭部を保護することができるもの | 13,130円 |
電気式たん吸引機 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 60,910円 |
クールベスト | 体温調節が著しく困難な者 | 疾病の症状に合わせて体温調節をすることができるもの | 21,600円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットすることができるもの | 40,820円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 38,880円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 170,100円 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(在宅以外の者を含む。) | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 111,460円 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者(在宅以外の者を含む。) | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 146,450円 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児又は介助者が容易に使用し得るもの | 126,360円 |
別表第2(第7条関係) 徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準額 | 徴収基準加算額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | |
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円以下 | 2,900円 | 290円 |
D2 | 3,001円以上5,800円以下 | 3,450円 | 350円 | |
D3 | 5,801円以上8,700円以下 | 3,800円 | 380円 | |
D4 | 8,701円以上13,000円以下 | 4,250円 | 430円 | |
D5 | 13,001円以上17,400円以下 | 4,700円 | 470円 | |
D6 | 17,401円以上22,400円以下 | 5,500円 | 550円 | |
D7 | 22,401円以上28,200円以下 | 6,250円 | 630円 | |
D8 | 28,201円以上58,400円以下 | 8,100円 | 810円 | |
D9 | 58,401円以上75,000円以下 | 9,350円 | 940円 | |
D10 | 75,001円以上96,600円以下 | 11,550円 | 1,160円 | |
D11 | 96,601円以上121,800円以下 | 13,750円 | 1,380円 | |
D12 | 121,801円以上175,500円以下 | 17,850円 | 1,790円 | |
D13 | 175,501円以上221,100円以下 | 22,000円 | 2,200円 | |
D14 | 221,101円以上380,800円以下 | 26,150円 | 2,620円 | |
D15 | 380,801円以上549,000円以下 | 40,350円 | 4,040円 | |
D16 | 549,001円以上579,000円以下 | 42,500円 | 4,250円 | |
D17 | 579,001円以上700,900円以下 | 51,450円 | 5,150円 | |
D18 | 700,901円以上849,000円以下 | 61,250円 | 6,130円 | |
D19 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 71,900円 | 7,190円 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10%(その金額が8,560円に満たない場合は、8,560円) | |
備考 1 徴収額の決定の特例 (1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準額が最も多額である児童以外の児童については、同表に定める徴収基準加算額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収額を決定するものとする。 2 世帯の階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行う。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯を指し、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時的に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の3親等以内の親族であって、家庭裁判所が特別の事情があるとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ 認定の基礎等 (ア) 認定の基礎となるのは、 a 所得税法(昭和40年法律第33号) b 租税特別措置法(昭和32年法律第26号) c 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定 d 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」 によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。 (イ) 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。 (ウ) 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。 (エ) 生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。 (オ) 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 (3) この表の適用時期 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 3 この表徴収基準額の欄において「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用の額について、町が徴収する額は、費用総額を超えないものであることとする。 4 徴収基準額の特例 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した取扱いをするものとする。 5 その他 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いをするものとする。 |