○吉田町公募型プロポーザル方式実施要綱
令和2年7月6日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する調査、設計等の業務について、参加希望者を公募し、その中から技術提案書の提出者を選定し、技術提案書の提出を求め、最適な者を特定するための公募型プロポーザル方式を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 公募型プロポーザル方式の実施の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、次に掲げる業務とする。
(1) 事業者の高度かつ専門的な技術力、企画力及び知識が要求される業務
(2) 事業者の企画力、発想、技術力、実績等に基づいて業務の実施方法等の仕様を決定する方が優れた成果が期待できる業務
(3) 実験解析又は特殊な観測若しくは診断を要する業務
(4) 計画から設計までを一貫して発注する業務
(5) 標準的な業務の実施手法等が定められていない業務
(6) その他町長が公募型プロポーザル方式によることが適当であると判断した業務
(審査委員会の設置)
第3条 町長は、公募型プロポーザル方式を実施するに当たり、次に掲げる事項の審査を行うため、別に定めるところにより、審査委員会を設けるものとする。
(1) 公募資格要件の設定
(2) 技術提案書の提出者を選定するための評価基準の設定
(3) 技術提案書の提出者の選定
(4) 契約限度額の設定
(5) 技術提案書を評価するための評価基準の設定
(6) 対象業務について技術的に最適な者の特定
(7) その他発注手続に必要な事項
(業務説明書)
第4条 町長は、参加希望者を公募するため、次に掲げる事項を業務説明書に記載し、参加希望者を公募するものとする。
(1) 対象業務の詳細な内容
(2) 対象業務の公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格
(3) 参加を表明する書類(以下「参加表明書」という。)及び添付資料の提出方法及び提出期限
(4) 技術提案書の提出者の選定基準及び提出を求める技術提案書の概要
(5) 契約限度額
(6) その他必要な事項
(公募の公告)
第5条 町長は、前条に規定する業務説明書のほか、公募型プロポーザル方式に関し必要な事項を記載した書類を吉田町公告式規則(平成9年吉田町規則第17号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して公告するものとする。
2 町長は、前項に規定する公告の写しを、町のホームページに掲載して閲覧に供するものとする。
(技術提案書の提出者の選定)
第6条 審査委員会は、参加表明書を提出した者から提出された書類について、参加資格要件等を審査し、技術提案書の提出を求める者(以下「提出要請者」という。)を選定するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、結果通知の日の翌日から起算して4日(土日及び休日を含まない。)以内に限り、選定されなかった理由(以下「非選定理由」という。)について書面により説明を求めることができるものとする。
3 町長は、非選定理由についての説明を求められたときは、技術提案書の提出を依頼する者の選定基準の各項目のいずれの観点から選定しなかったかを、説明を求めることができる期限の翌日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。
(技術提案書の提出)
第9条 町長は、提出要請者に対し、技術提案書の提出を様式第3号により要請するものとする。
2 提出要請者が提出期限までに技術提案書を提出しなかったときは、業務を受注する意向がないものとみなす。
(優先交渉権者の特定)
第10条 審査委員会は、提出要請者に対し、提出された技術提案書についてプレゼンテーションを実施させ、又はヒアリングを実施するものとする。
2 プレゼンテーション又はヒアリングは、提出要請者が一同に会さない形式により、行うものとする。
3 プレゼンテーション又はヒアリングは、審査委員会が別に定める評価基準により評価するものとし、業務について最適な者(以下「優先交渉権者」という。)及び次点者を特定するものとする。ただし、次点者として適切な者がいない場合は、次点者を特定しないことができるものとする。
2 前項の通知を受けた者は、結果通知の日の翌日から起算して4日(土日及び休日を含まない。)以内に限り、特定されなかった理由(以下「非特定理由」という。)について書面により説明を求めることができるものとする。
3 町長は、非特定理由についての説明を求められたときは、技術提案書を特定するための評価基準の各項目のいずれの観点から特定しなかったかを、説明を求めることができる期限の翌日から起算して3日以内に、書面により回答するものとする。
(契約に係る見積書の徴取)
第13条 町長は、第10条の規定により特定した優先交渉権者を、業務契約に係る見積書の徴取の相手方とするものとする。ただし、優先交渉権者との交渉、事故その他やむを得ない事情により見積書の徴取が不可能となった場合は、次点者を徴取の相手方とする。
(契約の締結)
第14条 町長は、随意契約により契約を締結するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、公募型プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。