○吉田町地域福祉推進委員会設置要綱

令和2年3月31日

要綱第35号

(目的及び設置)

第1条 地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域の生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制整備の推進を図るため、吉田町地域福祉推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域福祉の推進に関すること。

(2) 地域福祉計画の策定に関すること。

(3) 権利擁護に関すること。

(4) 自殺対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 福祉団体の代表者

(3) 専門機関、団体等の代表者

(4) 教育関係の代表者

(5) 学識経験を有する者

(6) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長とする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、必要に応じて委員以外の者に対し出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、具体的な調査事項の検討や個別計画を策定するための部会を置くことができる。

2 部会の構成員は、その都度別に定める。

3 部会の座長は、福祉課長をもって充てる。

(守秘義務)

第8条 委員は、会議で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(吉田町地域福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 吉田町地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成29年吉田町要綱第28号)は、廃止する。

吉田町地域福祉推進委員会設置要綱

令和2年3月31日 要綱第35号

(令和2年4月1日施行)