○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る吉田町国民健康保険傷病手当金の支給等に関する規則

令和2年4月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町国民健康保険条例(昭和54年吉田町条例第6号)附則第2項から第7項までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給申請)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を、事業主等からの証明を受けた上で町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者が医療機関を受診している場合 様式第1号から様式第4号までによる吉田町国民健康保険傷病手当金支給申請書

(2) 被保険者が医療機関を受診していない場合 様式第1号から様式第3号までによる吉田町国民健康保険傷病手当金支給申請書

(審査)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

(決定通知等)

第4条 町長は、傷病手当金の支給を決定したときは、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとし、支給の却下を決定したときは、国民健康保険傷病手当金支給申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(適用期日)

第5条 吉田町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年吉田町条例第13号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月2日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る吉田町国民健康保険傷病手当金の支給等に…

令和2年4月30日 規則第20号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和2年4月30日 規則第20号
令和2年9月28日 規則第28号
令和2年12月2日 規則第33号
令和3年3月5日 規則第3号
令和3年6月15日 規則第16号
令和3年9月21日 規則第18号
令和3年12月16日 規則第23号
令和4年3月8日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年6月13日 規則第17号
令和4年9月26日 規則第20号
令和4年12月19日 規則第23号
令和5年3月8日 規則第13号