○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る吉田町国民健康保険傷病手当金の支給等に関する規則
令和2年4月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町国民健康保険条例(昭和54年吉田町条例第6号)附則第2項から第7項までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
(適用期日)
第5条 吉田町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年吉田町条例第13号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。