○吉田町下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和2年4月1日

上下水管告示第14号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、吉田町下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別

指定した者

取扱店舗

出納取扱金融機関

ハイナン農業協同組合

吉田支店

島田掛川信用金庫

吉田支店

株式会社静岡銀行

吉田支店

収納取扱金融機関

ハイナン農業協同組合

本支店

島田掛川信用金庫

本支店

株式会社静岡銀行

本支店

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

吉田町下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和2年4月1日 上下水道事業管理告示第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理告示第14号