○吉田町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和2年3月31日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する人事評価のうち、会計年度任用職員に係るものに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価、能力評価及び態度評価による総合評価を行うことをいう。

(2) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 態度評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において見られた職員の態度を客観的に評価することをいう。

(5) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。

(被評価者)

第3条 この規程による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷若しくは疾病又は出産等による休暇その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。

(事前評価者及び評価者)

第4条 人事評価の事前評価者及び評価者は、別表のとおりとする。

(人事評価の期間)

第5条 人事評価の期間は、その採用された日から任期の末日までとする。

2 条件付採用期間中の会計年度任用職員に対しては、能力評価及び態度評価のみを行い、評価期間はその採用された日から1か月を基準とし、必要に応じて町長が定めるものとする。

(人事評価における評価の付与)

第6条 業績評価、能力評価及び態度評価に当たっては、評価項目ごとにそれぞれ評価の結果を極めて良好、良好及び不可の3段階で付すものとする。

(業務目標の設定)

第7条 事前評価者は、業績評価の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることにより被評価者が当該期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第8条 事前評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他事前評価者による評価の参考となるべき事項について申告させるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第9条 事前評価者は、人事評価記録書により評価を行うものとする。

2 評価者は、人事評価記録書について不均衡があるかどうかという観点から審査し、評価者としての評価を行うものとする。この場合において、評価者は、事前評価者に再評価を行わせることができる。

3 前項の評価結果が業績評価、能力評価及び態度評価全てにおいて極めて良好であった場合、吉田町人事管理委員会において審査することとする。この場合において、事前評価者及び評価者に再評価を行わせることができる。

4 事前評価者は、被評価者の業績評価、能力評価及び態度評価の結果を当該被評価者に開示するものとする。

5 事前評価者は、前項の規定による開示を行う際に被評価者と面談を行い、業績評価、能力評価及び態度評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(人事評価記録書の保管)

第10条 人事評価記録書は、前条第2項若しくは第3項の評価又は審査を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管する。

(人事評価結果の活用)

第11条 任命権者は、被評価者の翌年度の会計年度任用職員の選考に際し、当該被評価者の人事評価の結果を採用の合否及び給与の号給の決定の参考にすることができる。

(苦情への対応)

第12条 第9条第4項の規定に基づき開示された業績評価、能力評価及び態度評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課で対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 前項の申告は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情の申出は、業績評価、能力評価及び態度評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り行うことができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

事前評価者

評価者

町立保育所に配置された会計年度任用職員

園長・所長

課長・局長

町立小中学校に配置された会計年度任用職員

校長又は教頭

上記以外の会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する部署の補佐級又は統括級の者のうち所属長が命じる職員。ただし、両者がいない場合は、所属長が命じる職員

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吉田町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和2年3月31日 規程第4号

(令和2年4月1日施行)