○吉田町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

令和2年3月31日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の49の規定に基づき実施する吉田町高齢者日常生活用具給付等事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用具の種類及び給付又は貸与の対象者)

第2条 給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象となる用具は、それぞれ別表第1(1)又は(2)の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者の欄に掲げる者とする。

2 別表第1(2)の種目の欄に掲げる用具については、町が実情に応じてレンタル等に関する必要な事項を定めた契約を事業者と締結して貸与できるものとする。

(給付等の申請)

第3条 用具の給付等を受けようとする要援護高齢者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、吉田町高齢者日常生活用具(給付・貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請のうち、給付の申請をする者は用具の名称、価格、購入先等を明記した書類及び対象者世帯の生計中心者の当該年度の前年の所得税額を明らかにした書類を添付しなければならない。

(給付等の決定)

第4条 町長は、前条に規定する給付等の申請があったときは、当該申請に係る対象者について、その生活実態や心身の状況等を吉田町高齢者日常生活用具給付等実態調査書(様式第2号)により調査し、必要性等を検討の上、給付等の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、吉田町高齢者日常生活用具給付等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、給付の決定をした者には、吉田町高齢者日常生活用具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

(給付に要する費用負担及び給付限度額)

第5条 前条により給付の決定を受けた者は、別表第2の基準に基づき必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 給付の限度額は、用具の購入費から別表第2に規定する利用者負担算定基準額を差し引いた額と別表第3に掲げる限度額とのいずれか低い額とする。

(貸与に要する費用負担)

第6条 第2条第2項に定める事業者との契約に基づく別表第1(2)に掲げる用具の貸与の費用負担は、同契約に基づく費用の9割の額を町が負担し、残りの1割の額を利用者が負担するものとする。

(事業者への支払)

第7条 利用者が負担する費用は、直接事業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 用具を納入した事業者が町に請求できる額は、用具の購入等に要する費用から利用者が事業者に支払う額を控除した額とする。

(貸与期間)

第9条 用具の貸与期間は、貸与開始の日から2週間以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、対象者の身体状況等に応じて必要な期間を設けて貸与することができるものとする。

(用具の使用及び保管)

第10条 利用者は、本要綱を遵守することとし、給付等を受けた用具の適正な使用、保管等に努めなければならない。

2 町長は、利用者に対し、本制度の趣旨、給付等の条件等を説明するとともに、前項の用具が適切に使用されているかなどを家庭訪問等の方法により確認することができるものとし、必要に応じて指導及び助言を行うことができるものとする。

(給付の再申請)

第11条 従前に用具の給付を受けた者が、同一用具の給付を受けようとするときは、従前に給付を受けた用具が使用不可能な状態となり、かつ別表第1(1)の耐用年数の欄に掲げる年数を経過している場合に申請できるものとする。

(給付等の決定の取消し)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付等の決定を取り消すことができる。

(1) 用具をその目的又は用途以外に使用したとき。

(2) 用具を他人に貸与し、又は譲渡したとき。

(3) 虚偽又は不正な手段によって給付等を受けたとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(5) 貸与にあってはその要件を欠いていると認められるとき。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により給付等の決定を取り消したときは、吉田町高齢者日常生活用具給付等決定取消通知書(様式第5号)を利用者に通知するものとする。

(給付費の返還)

第13条 前条の規定により給付等の取消しを受けた者は、給付等を受けた費用の全部又はその一部を町長の指定する方法により返還しなければならない。

(台帳の整備)

第14条 町長は、給付等の状況を明確にするため、吉田町高齢者日常生活用具給付・貸与台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(吉田町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 吉田町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年吉田町要綱第11号)は、廃止する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 給付関係

種目

対象者

性能

耐用年数

火災報知機

65歳以上の寝たきり高齢者又はひとり暮らし高齢者

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

自動消火器

65歳以上の寝たきり高齢者又はひとり暮らし高齢者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

65歳以上であって、心身機能等の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者

高齢者が容易に使用し得るもの

6年

(いずれも住宅改修等を含む工事費を除く。)

(2) 貸与関係

種目

対象者

性能

特殊寝台

次の各号のいずれかに該当する65歳以上の者であって、在宅生活上で特殊寝台の使用が必要と認められる者

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護等の認定を受けている者(以下「認定者」という。)であって、次のいずれかの場合に該当するもの

ア 施設等に入所(介護保険給付中)している者が、外泊等により一時的に自宅で生活する場合

イ 病院等の医療施設で入院治療中(医療保険給付中)の者が、外泊等により一時的に自宅で生活する場合

(2) 介護保険法に定める認定者以外の者で骨折、がん末期、難病その他の疾病等により、病院等の医療施設等に入院治療している者が、退院の予定がなく外泊等により一時的に自宅で生活する場合(介護保険法に定める給付対象又は他の助成制度等に該当する場合を除く。)

使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するもの

褥瘡防止マット

次の各号のいずれかに該当する65歳以上の者で、寝たきり等の状態であって、自力で体位変換等ができないため床ずれができやすいと認められる者

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に認定者であって、次のいずれかの場合に該当する者

ア 施設等に入所(介護保険給付中)している者が、外泊等により一時的に自宅で生活する場合

イ 病院等の医療施設で入院治療中(医療保険給付中)の者が、外泊等により一時的に自宅で生活する場合

(2) 介護保険法に定める認定者以外の者で骨折、がん末期、難病その他の疾病等により、病院等の医療施設等に入院治療している者が、退院の予定がなく外泊等により一時的に自宅で生活する場合(介護保険法に定める給付対象又は他の助成制度等に該当する場合を除く。)

褥瘡を防止する機能を有するものであって、エアー式の場合は、マット及び送風装置からなるもの

別表第2(第5条関係)

日常生活用具給付等事業利用者負担金算定基準

利用者世帯の階層

利用者負担金算定基準額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税額が1円以上5,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税額が5,001円以上15,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税額が15,001円以上の世帯

全額

別表第3(第5条関係)

給付の限度額

種目

限度額

火災報知機

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

41,000円

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吉田町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

令和2年3月31日 要綱第32号

(令和4年4月1日施行)