○吉田町公共下水道事業経営戦略審議会設置要綱
令和2年4月1日
上下水管告示第12号
(設置)
第1条 吉田町公共下水道事業経営戦略を策定するに当たり、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、専門的な観点から審議をするため、吉田町公共下水道事業経営戦略審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公共的団体の役員又は当該団体が推薦する者
(3) 地域住民の代表者
(4) 前各号に掲げる者のほか、管理者が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る答申が終了するまでの期間とする。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。