○吉田町排水設備工事資金融資あっせん要綱

令和2年4月1日

上下水管告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下「処理区域」という。)内における排水設備工事を促進するため、その工事に要する資金の融資の円滑化を図り、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 下水道法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の配水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器)をいう。

(2) 資金 既設のくみ取り便所(し尿浄化槽及び合併処理浄化槽を含む。)の改造及び排水設備の工事に要する資金をいう。

(3) 融資 町のあっせんにより取扱金融機関がその資金を貸し付けることをいう。

(取扱金融機関)

第3条 本要綱に基づく融資は、町と融資に関して約定した取扱金融機関(以下「金融機関」という。)において取り扱うものとする。

(融資の対象者)

第4条 資金の融資を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 処理区域内における建築物の所有者又は占有者(当該建築物の所有者から排水設備工事の同意を得た者に限る。)

(2) 吉田町に納付すべき税金及び料金等を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、法人は、この要綱による融資を受けることができない。

(融資の額)

第5条 融資の額は、工事に要する資金(消費税及び地方消費税の額を除く。)の範囲内の額とし、1件につき10万円以上100万円以内とする。

2 融資の額の単位は、1万円とする。

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資利率 貸付日の属する年度の4月1日現在(長期プライムレート)における利率とする。

(2) 償還期限 60か月以内とする。

(3) 償還方法 元利均等により特定弁済日までに月賦償還するものとする。ただし、特定弁済日前において繰上償還をすることを妨げない。

(4) 遅延利息 金融機関の定める利率とする。

(5) その他の事項 前各号に掲げる事項のほか、融資に必要な条件は、金融機関の定めるところによる。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備工事資金融資あっせん申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、吉田町下水道条例施行規程(令和2年吉田町上下水道事業管理規程第1号)第9条第1項に規定する申請に併せて提出しなければならない。

(融資あっせんの決定)

第8条 管理者は、前条の規定により申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、融資あっせんの可否を決定し、申請者にあっては排水設備工事資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により通知し、金融機関にあっては排水設備工事資金融資あっせん通知書(様式第3号)により通知する(融資あっせんを決定したときに限る。)ものとする。

2 前項の規定により融資あっせんを可とした者が、決定後に金融機関の変更を申し出たときは、同一内容で融資あっせんをすることができるものとする。

(融資の申込み)

第9条 融資の申込みは、申請者が金融機関の融資に必要な書類を添付し、金融機関に申し込むものとする。

2 融資の申込みは、金融機関の定める信用保証制度を選択することができる。ただし、その場合に生じる信用保証料は、申請者が負担する。

(融資審査結果の通知等)

第10条 金融機関は、前条の融資の申込みを受けた場合は、速やかに審査を行い、その結果について申請者に通知するとともに排水設備工事資金融資審査結果届出書(様式第4号)により管理者に届け出なければならない。

(工事完了検査の報告)

第11条 管理者は、融資決定のあった者について、吉田町下水道条例(平成4年吉田町条例第31号)第6条の規定による完了検査の合格を確認したときは、金融機関に対し、工事完了検査報告書(様式第5号)を送付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用について必要な事項は、管理者及び金融機関で協議の上定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日上下水管告示第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町排水設備工事資金融資あっせん要綱

令和2年4月1日 上下水道事業管理告示第11号

(令和4年4月1日施行)