○吉田町私道公共下水道布設要綱

令和2年4月1日

上下水管告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉田町公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)及び当該区域となることが予定されている区域内の排水設備の整備及び水洗便所の普及を促進させるため、私道に公共下水道を布設する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路(国又は地方公共団体が所有するものを除く。)をいう。

(布設の要件)

第3条 公共下水道を布設する私道は、次の各号のいずれにも該当していなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(1) 公共下水道の布設及び維持管理ができ、かつ、1.5メートル以上の幅員を有すること。

(2) 公共下水道を利用する家屋が2戸以上(下水道受益者負担金の納付義務者が2人以上)であること。

(3) 私道敷の所有者の承諾を得ていること。

(4) 私道敷の使用期間が、管理者が公共の用を廃止するまでであること。

(5) 私道敷の使用料が、無料であること。

(6) 公共下水道の布設に当たり、既設の下水管が支障となる場合は、当該既設の下水管の所有者が撤去することに同意していること。

(布設の申請)

第4条 私道に公共下水道の布設を申請しようとする者は、代表者を定め公共下水道布設申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 土地使用承諾書(様式第2号)

(2) 案内図

(3) 公図の写し

(4) 登記簿謄本

(決定及び通知)

第5条 管理者は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、布設の可否を決定し、公共下水道布設決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該代表者に通知する。

(工事の施工等)

第6条 管理者は、前条の規定による公共下水道の布設を決定した場合は、公共下水道工事を施工する。

2 路面の復旧は、町が施工し、その後の維持管理は、私道の所有者又は利用者が行う。

(維持管理)

第7条 前条第1項の規定により布設した当該公共下水道の維持管理は、町が行う。

(廃止及び布設替え)

第8条 代表者は、当該公共下水道の廃止又は布設替えをしようとするときは、公共下水道(廃止・布設替え)申請書(様式第4号)に関係者の同意書を添付して、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、これに要する諸費用を負担しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱の規定により布設した公共下水道を新たに利用しようとする者があったときは、既利用者は正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日上下水管告示第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町私道公共下水道布設要綱

令和2年4月1日 上下水道事業管理告示第10号

(令和4年4月1日施行)