○吉田町公共下水道建設委員会設置規程

令和2年4月1日

上下水管規程第6号

(設置の目的)

第1条 都市の健全な発展と生活環境の整備を図り、もって町民の福祉の向上を期するために、吉田町が下水道を建設するに当たり、広く町民の意見を集約し、合理的かつ円滑に事業を推進することを目的として、吉田町公共下水道建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、下水道の建設について、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、必要な事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 住民代表

(2) 知識経験を有する者

(3) 公共的団体の役職員

3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、役職により委嘱された委員の任期は、当該役職にある期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

2 この委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

吉田町公共下水道建設委員会設置規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第6号
令和3年10月1日 上下水道事業管理規程第2号