○吉田町公共下水道建設委員会設置規程
令和2年4月1日
上下水管規程第6号
(設置の目的)
第1条 都市の健全な発展と生活環境の整備を図り、もって町民の福祉の向上を期するために、吉田町が下水道を建設するに当たり、広く町民の意見を集約し、合理的かつ円滑に事業を推進することを目的として、吉田町公共下水道建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、下水道の建設について、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、必要な事項について、調査及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 住民代表
(2) 知識経験を有する者
(3) 公共的団体の役職員
3 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、役職により委嘱された委員の任期は、当該役職にある期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
2 この委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日上下水管規程第2号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。