○吉田町放課後子ども教室推進事業実施要綱

令和2年2月28日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の児童が放課後に安心して活動できる場を確保し、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的とする吉田町放課後子ども教室推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の運営)

第2条 事業の運営主体は、吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。ただし、事業の一部を、適切な運営の確保ができると認められる事業者又は団体に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 放課後における児童の安全で安心な活動拠点の確保

(2) 放課後における児童の体験、交流及び学習の機会の提供

(3) 地域住民と児童の交流を図る活動の機会の提供

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(実施場所)

第4条 事業の実施場所は、事業を実施する小学校(以下「実施校」という。)の施設とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、実施校の学区内に居住する児童とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに実施校の休業日を除く日で、教育委員会が定める日とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

2 事業の実施時間は、実施校の下校時刻から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(運営体制)

第7条 事業を円滑かつ安全で安心に実施するために、実施校ごとに次に掲げる者を配置する。

(1) コーディネーター 吉田町放課後児童クラブ事業と連携を図るほか、学校等との連絡調整、人材の確保及び事業の企画、調整、策定等を行う者

(2) 教育活動サポーター 事業のサポート及び児童の安全管理をする者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(運営委員会)

第8条 教育委員会は、事業を円滑に遂行するため、放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(参加申込み)

第9条 事業に参加しようとする児童の保護者は、吉田町放課後子ども教室参加申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(費用負担)

第10条 事業の参加費は、無料とする。ただし、事業の実施に必要な児童が消費する教材等の実費及び保険料は、当該児童の保護者が負担するものとする。

(守秘義務)

第11条 コーディネーター、教育活動サポーターその他事業に関わる者は、事業で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その事業から退いた後も、同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

吉田町放課後子ども教室推進事業実施要綱

令和2年2月28日 教育委員会要綱第2号

(令和2年4月1日施行)