○吉田町会計年度任用職員の登録及び任用の手続に関する要綱

令和2年3月25日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の登録及び任用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の登録)

第2条 会計年度任用職員として任用を希望する者は、会計年度任用職員登録申請書兼登録票(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、登録申請書を受理し、登録することが適当と認めたときは、会計年度任用職員登録簿(様式第2号。以下「登録簿」という。)に登録するものとする。

(登録の期間等)

第3条 前条による登録簿への登録期間は、登録申請書を受理した日から起算して1年とする。

2 町長は、前条により登録した者について、登録期間満了時に本人から登録期間更新の希望があった場合は、1回に限り、登録の更新をするものとする。

3 町長は、登録している者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 登録期間が満了したとき。

(2) 本人から取消しの申出があったとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(任用手続)

第4条 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とするときは、第2条の規定により登録された者の中から適格な者を選ぶものとする。ただし、登録者の中に適格な者がいない場合は、改めて公募により任用するものとする。

2 所属長は、会計年度任用職員を任用しようとする場合は、その任用について、任用開始の日前5日までに、任用の事由を付して勤務条件通知書(様式第3号)により総務課長と協議の上、町長の承認を得なければならない。

(退職)

第5条 町長は、会計年度任用職員が引き続き任用されることなく任期が満了するときは、任期満了日の30日前までに任用期間満了予告通知書(様式第4号)を交付するものとする。

2 会計年度任用職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職日の14日前までに町長に退職願(様式第5号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による退職願が提出されたときは、当該退職願を提出した会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、退職承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 吉田町臨時職員等の身分取扱要綱(平成15年吉田町要綱第10号。以下「身分取扱要綱」という。)は、廃止する。ただし、身分取扱要綱に基づき登録された者の登録の期間は従前の例によるものとし、会計年度任用職員として登録された者とみなす。

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吉田町会計年度任用職員の登録及び任用の手続に関する要綱

令和2年3月25日 要綱第18号

(令和2年4月1日施行)