○吉田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)中間評価会設置要綱

令和2年3月11日

要綱第7号

(設置)

第1条 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1第7の2(5)ア及び吉田町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成26年吉田町要綱第28号)第14条の規定に基づく農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定者の中間評価を行うため、吉田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)中間評価会(以下「評価会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 評価会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 吉田町農業次世代人材投資資金交付決定者(以下「対象者」という。)の評価区分の決定に関すること。

(2) 評価会において重点指導対象として指定した対象者(以下「指導対象者」という。)に対する国実施要綱別記1第7の2(11)の規定により整備したサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)の指導方針の決定に関すること。

(組織)

第3条 評価会は、次に掲げる者を委員とし組織する。

(1) 静岡県志太榛原農林事務所の職員

(2) ハイナン農業協同組合の職員

(3) 吉田町の職員

(4) サポートチームの構成員

2 委員に対しては、報酬の支払及び費用弁償を行わない。

(会長)

第4条 評価会の会長は、産業課長をもって充てる。

(会議)

第5条 評価会の会議は、会長が招集するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があり、評価会を開催することができない場合は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

2 会議には、委員が指名する者を当該委員の指名により所属団体の職員を代理出席させることができるものとする。

(評価)

第6条 対象者の評価区分の決定は、吉田町農業次世代人材投資資事業(経営開始型)中間評価実施要綱(令和2年吉田町要綱第6号)により、行うものとする。

2 評価会は、指導対象者に対する指導方針を策定し、1年後再評価を行うものとする。

(庶務)

第7条 評価会の庶務は、産業課において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

吉田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)中間評価会設置要綱

令和2年3月11日 要綱第7号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和2年3月11日 要綱第7号