○吉田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)中間評価実施要綱
令和2年3月11日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1第7の2(5)イの規定及び吉田町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成26年吉田町要綱第28号。以下「町要綱」という。)第14条の規定に基づく中間評価の実施について必要な事項を定める。
(評価実施機関)
第2条 中間評価は、吉田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)評価会設置要綱(令和2年吉田町要綱第7号)に定める評価会(以下「評価会」という。)が行うこととする。
(評価対象期間)
第4条 中間評価の対象となる期間は、交付対象始期から2年が経過した者については交付対象始期からの2年目、指導対象者については直近の1年間及び評価年の交付対象期間とする。
(評価手順)
第5条 評価会は、次の手順により評価を実施する。
(1) 事前に青年等就農計画(吉田町青年等就農計画認定要領(平成26年吉田町要領第6号)様式第1号の1)、就農状況報告(町要綱様式第6号)、就農状況確認チェックリスト(国実施要綱別紙様式第17号)その他必要な書類(以下「確認書類」という。)により、対象者の経営状況を確認する。
(2) 評価会は、前号の確認書類及び直近の就農状況の確認内容を参考に、対象者との面談により次の事項を確認する。
ア 評価実施年の経営実績見込
イ 青年等就農計画を達成するための課題
ウ イに対する対象者の取組状況
エ イに対する国実施要綱別記1第7の2(11)の規定により整備したサポートチーム(以下「サポートチーム」)の支援状況
(4) 評価会は、B評価(やや不良)となった者の解決すべき課題をサポートチームで共有し、課題ごとに指導の役割分担とスケジュールに係る方針を策定する。
(評価基準)
第6条 総合評価は、次の評価基準を基に総合的に評価し、決定する。
(結果通知)
第7条 評価会において決定した評価区分は、対象者に対して速やかに通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。