○吉田町罹災証明書等交付要綱

令和2年3月6日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の区域内で発生した災害による被害を受けた者の証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害をいう。

(2) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物をいう。

(3) 住家以外の物件 住家以外の建築物、建築物に付随する外構及び構築物又は自動車等の動産その他これに類するものをいう。

(証明書の種類及び内容)

第3条 この要綱により交付する証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの証明の内容は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 罹災証明書(様式第1号) 法第90条の2第1項に規定する罹災証明書で、災害による住家の被害について、家屋等被害状況調査を行い、災害と被害事実との因果関係を町が確認することができるものに限り、その被害の程度について証明するものをいう。

(2) 被災届出証明書(様式第2号) 災害による住家以外の物件の被害について、町長に届け出た事実を証明するものをいう。

2 前項に規定する証明書は、災害による被害額は証明しない。

3 第1項第1号の被害程度の判断は、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成13年内閣府(防災担当))に基づくものとする。

(証明書の申請)

第4条 証明書を申請することができる者(以下「申請者」という。)は、住家については居住者及び所有者とし、住家以外の物件については被災物件の所有者及び使用者とする。

2 申請者は、災害を受けた日から6か月以内に罹災証明申請書(様式第3号)又は被災届出証明書交付申請書(様式第4号)次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、この期間は、災害の規模に応じて変更できるものとし、その場合は、町民への周知を図るものとする。

(1) 被害状況が確認できる写真

(2) 修理等に係る見積書等(前号の写真が添付できない場合に限る。)

(3) その他町長が適当と認める書類

3 前項の申請者以外の者が町長に申請する場合は、同項の規定による申請に併せて、委任状(様式第5号)を提出しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、同条の規定により提出された書類を審査し、罹災証明書又は被災届出証明書を交付するものとする。

2 証明書の様式がその提出先において特に定めがあるときは、当該様式への証明をもって前項の交付に代えることができる。

3 証明書の交付枚数は、1世帯につきそれぞれ1枚までとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(再調査の申請)

第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、その内容に不服があるときは、当該罹災証明書の交付の日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対し再調査の申請をすることができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、町長に対し、罹災証明書(再調査)交付申請書(様式第6号)を提出して行うものとする。

(手数料)

第7条 罹災証明書及び被災届出証明書に係る手数料は、無料とする。

(証明事項の取消し)

第8条 町長は、罹災証明書又は被災届出証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段によりこれらの証明書の交付を受けたと認められるときは、これらの証明書の交付によって証した事項を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明事項を取り消された者は、直ちに当該取消しに係る証明書を町長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年1月7日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月2日要綱第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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吉田町罹災証明書等交付要綱

令和2年3月6日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)