○吉田町新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱
令和2年2月18日
要綱第1号
(設置)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第3条第1項及び第2項に基づき、新型コロナウイルス感染症の町内発生に備えた対策を図り、新型コロナウイルス感染症が町内で発生した際に迅速に対応するための、吉田町新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、新型コロナウイルス感染症に関し、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町内発生に備えた総合的な対策に関すること。
(2) 庁内及び関係機関の連携体制に関すること。
(3) その他必要とする事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長をもって充て、本部を総括する。
3 副本部長は副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、理事、参事、危機管理監、総務課長、防災課長、企画課長、財政管理課長、税務課長、町民課長、福祉課長、こども未来課長、健康づくり課長、産業課長、建設課長、都市環境課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長、吉田町牧之原市広域施設組合事務局長、吉田町牧之原市広域施設組合教育委員会事務局長その他本部長が必要と認める者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、本部の会議に副本部長及び本部員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、健康づくり課において処理する。
(解散)
第6条 本部は、新型コロナウイルス感染症による被害の危機がなくなったと本部長が認めたときに解散する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年2月18日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。