○吉田町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
令和2年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉田町条例第10号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、会計年度任用技能労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者であって、次に掲げるものをいう。
(1) 業務員
(2) 運転手
(3) 給食員
(給料)
第3条 会計年度任用技能労務職員となった者の給料については、吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第2号の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除した額とする。
(手当)
第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、条例の適用を受ける者の例による。
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用技能労務職員の給与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第17号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
業務員 | 1 | 15 | 1 | 20 |
運転手 | 1 | 15 | 1 | 20 |
調理師免許を有する給食員 | 1 | 23 | 1 | 28 |
調理師免許を有しない給食員 | 1 | 15 | 1 | 20 |
備考 この表に定める職務の級及び号給を適用して算出した給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。