○吉田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉田町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び職種別基準表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 4月1日に採用となったフルタイム会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事する者の号給は、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合にあっては同日においてその者が受けていた号給の1号給上位の号給とし、その他の場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

3 前項に規定する勤務成績の評価の方法については、別に定める。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種の欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 条例第7条において準用する吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号。以下「給与条例」という。)第5条第1項に規定する給料の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 条例第8条において準用する給与条例第10条及び第10条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第7条 条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第8条 条例第9条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの、規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 条例第10条において準用する給与条例第14条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第10条 条例第12条第1項において準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年吉田町規則第4号)第7条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条第1項において準用する給与条例第15条の2第1項の規則で定める日及び規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第14条第1項において準用する給与条例第15条の5から第15条の7までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第15条の8に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 条例第16条の規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第13条 条例第19条の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第25条第1項において準用する給与条例第15条の5から第15条の7までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条の5第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第23条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第15条の8に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第15条の8第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第17条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬等の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第19条 条例第27条第1号の規則で定める時間は、第12条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を吉田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第17号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月13日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務員

1

1

1

6

保育士A

1

37

1

42

保育士B

1

33

1

38

保育士C

1

25

1

30

こども発達支援指導員

1

41

1

46

児童厚生員

1

25

1

30

子育て支援センター指導員

1

25

1

30

ファミリー・サポート・センターアドバイザー

1

1

1

6

放課後児童支援員

ヘッド

1

33

1

38

サブヘッド

1

25

1

30

支援員

1

21

1

26

栄養士

1

25

1

30

管理栄養士

2

13

2

18

図書館司書、学校司書

1

21

1

26

病後児保育に係る看護師

2

1

2

6

特別支援教育支援員

1

21

1

26

教員補助

1

41

1

46

教育相談員

2

13

2

18

養護教諭補助

2

13

2

18

ことばの教室指導員

2

13

2

18

保健師

2

13

2

18

家庭相談員

2

13

2

18

通訳(日本語を含む2言語の場合)

2

13

2

18

消費生活相談員

2

1

2

6

備考

1 クラスを担任する保育士の場合は、職種に応じた号給に4号給を加算した号給を基礎号給とする。

2 保育士Aは、早番等及び別に定める事務を行う保育士とする。

3 保育士Bは、早番等又は別に定める事務を行う保育士とする。

4 日本語を含む3言語以上を通訳することができる場合は、3言語目以後、1言語につき基礎号給及び上限にそれぞれ4号給を加算した号給とする。

5 この表に定める職務の級及び号給を適用して算出した給料又は報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金を下回る場合は、地域別最低賃金額を支給するものとする。

吉田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月25日 規則第7号
令和3年9月21日 規則第17号
令和4年10月1日 規則第21号
令和5年9月13日 規則第30号
令和6年3月26日 規則第4号