○吉田町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

令和2年1月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「支援事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を精査し、指定の決定をしたときは、指定通知書(様式第2号)により、指定の申請をした支援事業者に通知するものとする。

3 支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。

(指定更新の申請等)

第3条 障害者総合支援法第51条の21第2項において準用する同法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の29第4項において準用する同法第24条の28第1項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を精査し、指定更新の決定をしたときは、指定通知書(様式第2号)により、指定更新の申請をした支援事業者に通知するものとする。

3 支援事業者の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に表示しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32第1項及び第2項の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定事項変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は、前項に規定する指定事項変更の届出があったときは、指定通知書(様式第2号)により、指定事項変更の届出をした支援事業者に通知するものとする。

(業務管理体制の届出等)

第5条 障害者総合支援法第51条の31第2項及び児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 障害者総合支援法第51条の31第3項及び児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

3 障害者総合支援法第51条の31第4項及び児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第6号)により行うものとする。

(公示)

第6条 町長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定の有効期間の終了日

(5) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(6) 事業の主たる対象者

(7) 事業所番号

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

令和2年1月21日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)