○吉田町立保育所副食費徴収規則
令和元年9月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町立保育所設置条例(昭和44年吉田町条例第4号)に規定する吉田町立保育所(以下「保育所」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。第3条において同じ。)に対する副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(副食費の額)
第2条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。
(副食費の徴収)
第3条 町長は、保育所において副食の提供を受ける3歳以上の児童(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに規定する者に該当する児童を除く。以下「児童」という。)の保護者から、納入通知書又は口座振替により毎月副食費を徴収する。
2 児童の保護者は、副食の提供を受けた月の28日までに副食費を納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情がある場合においてこの期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。
(副食費の額の決定通知及び納入の通知)
第4条 町長は、児童の保護者から、副食の提供に係る同意を得るものとする。
2 町長は、児童の保護者から、納入通知書により副食費を徴収しようとするときは、副食費の金額、納入期限、納入場所その他必要な事項を記載した副食費納入通知書(様式第1号)をもって通知するものとする。
3 町長は、児童の保護者から、口座振替により副食費を徴収しようとするときは、副食費の金額、振替日、振替をする金融機関の口座その他必要な事項を記載した口座振替事前通知書(様式第2号)をもってあらかじめ通知するものとする。
(副食費の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、副食費の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。
(1) 病気その他の理由により前月の15日以前に保護者から減免の申請があった児童であって、副食の提供を受けない日が1月の間に引き続き10日を超えたとき。 月の副食費の2分の1に相当する額
(2) 病気その他の理由により前月の15日以前に保護者から減免の申請があった児童であって、副食の提供を受けない日が月の全日にわたるとき。 月の副食費の全額
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が適当であると認めるとき。 町長が認めた額
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。