○吉田町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱
令和元年8月30日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 町長は、がん患者の在宅療養生活の質の向上に要する経済的負担の軽減を図るため、在宅療養を行う小児・若年がん患者に対し、居宅サービス並びに福祉用具の貸与及び購入(以下「居宅サービス等」という。)に係る費用の一部を助成する吉田町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅サービス がん患者の居宅において提供される次のサービスをいう。
ア 訪問介護 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
イ 訪問入浴介護 浴槽を提供して行われる入浴の介護
(2) 福祉用具 別表第1に掲げる用具をいう。
(対象者)
第3条 支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、吉田町内に住所を有する者で、がんの治癒を目的とした治療を行わない在宅で生活する40歳未満のがん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された者に限る。)とする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、居宅サービス等に要する費用とする。
(助成対象経費の上限額)
第5条 助成対象経費の上限額は、別表第2に掲げる金額とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条に定める上限額の範囲内で要した費用に10分の9を乗じて得た額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の場合において、対象者が未成年のときは、その法定代理人が当該対象者に代わり助成金の交付申請をするものとする。
(1) 申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。
(利用の中止又は取消し)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 症状の悪化等により支援事業を利用することが困難であると認めるとき。
(2) 支援事業を利用することが適当でないと認めるとき。
(交付の条件)
第12条 次に掲げる事項は、第8条の規定による交付の決定に付する条件とする。
(1) 助成金の交付に関する関係書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。
(2) 福祉用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 町長の承認を受けて前号に規定する福祉用具の使用等をすることにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(サービス提供事業者への依頼)
第13条 利用者は、居宅サービス等の利用に当たっては、自ら居宅サービス等を提供する事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に依頼するものとする。
2 前項の書類の提出期限は、居宅サービス等を利用した月の翌月20日までとする。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(請求の委任)
第15条 利用者は、助成金の請求及び受領に関する権限をサービス提供事業者に委任することができる。
(助成金の交付)
第16条 町長は、前2条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第17条 町長は、利用者が偽りその他不正な手段によりこの要綱に規定する助成金の支給を受けたときは、支援事業の利用を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
福祉用具の種類
車いす |
車いす附属品 |
特殊寝台 |
特殊寝台附属品 |
床ずれ防止用具 |
体位変換器 |
手すり |
スロープ |
歩行器 |
歩行補助つえ |
移動用リフト(つり具の部分を含む。) |
自動排泄処置装置(交換可能部品を含む。) |
腰掛便座 |
入浴補助用具 |
簡易浴槽 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 上限額 |
居宅サービス | 50,000円(月額) |
福祉用具の貸与 | 30,000円(月額) |
福祉用具の購入 | 50,000円(1人当たり) |