○吉田町災害弔慰金等支給審査会規則
令和元年12月18日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年吉田町条例第20号)第16条第2項の規定に基づき、吉田町災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、医師、弁護士その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に係る審査が終了した日までとする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。
(会議の非公開)
第6条 会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。