○吉田町建設工事の中間前金払に関する取扱要綱

令和元年9月26日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉田町建設工事執行規則(昭和50年吉田町規則第10号。以下「規則」という。)第42条第2項の規定による建設工事に要する費用の前払金に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象工事)

第2条 中間前金払は、規則第42条第1項の規定により前金払を行った建設工事のうち、次に掲げる要件を満たす建設工事を対象とする。

(1) 中間前金払の申請前に規則第45条第1項に規定する部分払の支払を行った建設工事でないこと。

(2) 債権譲渡の申請が行われている建設工事でないこと。

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は、次に掲げる要件を全て満たしている場合に行うものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表(規則第20条第1項に規定する工程表をいう。以下同じ。)により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約において、前項中「工期」とあるのは「当該会計年度の建設工事実施期間」と、「既に行われた当該建設工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の建設工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と読み替えるものとする。

(中間前金払の割合等)

第4条 中間前金払の額は、請負代金額の10分の2以内の額とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 債務負担行為等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該債務負担行為等の各年度の年割額に相当する部分の建設工事の金額に対してすることができる。

(中間前金払の申請等)

第5条 中間前金払を受けようとする者(以下「受注者」という。)は、認定申請書(様式第1号)に、工程表及び規則第20条第2項に規定する工事工程月報を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定請求書が提出されたときは、第3条第1項の要件を満たしているか否かを7日以内に調査し、その結果が妥当と認められる場合は、認定調書(様式第2号)により、受注者へ通知するものとする。

3 前項の認定を受けた受注者が中間前金払の請求をしようとするときは、中間前金払請求書(様式第3号)に保証事業会社の保証証書を添えて町長に提出しなければならない。

4 中間前金払は、中間前金払請求書を受理してから14日以内に支払うものとする。

(中間前金払の額の変更)

第6条 町長は、中間前金払を行った後、契約内容の変更により請負代金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前金払の額に相当する額から既に支払った中間前金払の額を差し引いた金額以内の中間前金払の額を追加して支払うことができる。この場合において、中間前金払の申請及び支払の方法は、前条の規定を準用する。

2 中間前金払を受けた者は、変更後の請負代金額が当初の請負代金より著しく減額した場合において、受領済の前金払の額及び中間前金払の額(以下「前金払等の額」という。)が、減額後の請負代金額に基づく前金払等の額に当該減額後の請負代金額の10分の1に相当する額を加えた額を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金及び中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、町長と前金払及び中間前金払を受けた者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合は、町長が定め、前金払を受けた者に通知する。

(その他)

第7条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町建設工事の中間前金払に関する取扱要綱

令和元年9月26日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)