○吉田町風しん抗体検査・予防接種費助成実施要綱

平成31年4月1日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の風しんの追加的対策に基づき吉田町が実施する風しん抗体検査及び予防接種に係る費用の助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 抗体検査 HI法、EIA法、ELFA法、LTI法、CLEIA法又はFIA法のいずれかの検査方法で行う風しんの抗体検査をいう。

(2) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する風しんの第5期の定期接種をいう。

(3) 予診 予防接種の実施の可否を判断するために医師が行う診察をいう。

(助成対象者)

第3条 抗体検査費の助成対象となる者(以下「抗体検査費助成対象者」という。)は、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性であって、抗体検査を受ける日において町内に住所を有するものとする。

2 予防接種費の助成対象となる者(以下「予防接種費助成対象者」という。)は、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性であって、予防接種を受ける日において町内に住所を有するもののうち、抗体検査の結果が別表第1に定める抗体価基準に該当する者とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、別表第2のとおりとする。

2 助成の回数は、抗体検査及び予防接種でそれぞれ1回とする。

(クーポン券の発行等)

第5条 町長は、抗体検査費助成対象者及び予防接種費助成対象者に、「昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第5条第1項の規定に基づく風しんの第5期の定期接種の実施に向けた手引き(第2版)(2019年3月25日改正 厚生労働省健康局)に規定するクーポン券(以下「クーポン券」という。)を発行するものとする。

2 抗体検査費助成対象者又は予防接種費助成対象者は、全国知事会と日本医師会が集合契約を締結した医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)でそれぞれ抗体検査又は予防接種を受けるときは、クーポン券を指定医療機関等に提出しなければならない。

(償還払)

第6条 町長は、抗体検査費助成対象者及び予防接種費助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還払の方法により別表第2に規定する額を上限とし助成を行うものとする。

(1) 指定医療機関等において、やむを得ずクーポン券を提出せずに抗体検査又は予防接種を受けたとき。

(2) 指定医療機関等以外の医療機関等で抗体検査又は予防接種を受けたとき。

2 償還払による抗体検査費の助成を受けようとする者(以下「抗体検査費助成申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町風しん抗体検査・予防接種費助成金交付申請書(償還払)(様式第1号)

(2) 抗体検査の結果を証明する書類の写し

(3) 抗体検査を受けた医療機関等が発行した領収書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 償還払による予防接種費の助成を受けようとする者(以下「予防接種費助成申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町風しん抗体検査・予防接種費助成金交付申請書(償還払)(様式第1号)

(2) 抗体検査の結果を証明する書類の写し

(3) 予防接種を受けたことを証明する書類の写し

(4) 予防接種を受けた医療機関等が発行した領収書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 第2項の規定による申請は、抗体検査を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに行うものとする。

5 第3項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに行うものとする。

6 町長は、第2項又は第3項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、吉田町風しん抗体検査・予防接種費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)をもって交付の可否をそれぞれ抗体検査費助成申請者又は予防接種費助成申請者に通知の上、当該助成金の交付を決定した抗体検査費助成申請者又は予防接種費助成申請者に対し、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段によりこの要綱に規定する助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条に規定する償還払及び第7条に規定する助成金の返還に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

(令和2年3月25日要綱第20号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に実施した抗体検査、予診及び予防接種に対する助成金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月2日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

抗体検査方法

抗体価基準(単位等)

測定キット名(製造販売元)

HI法

(赤血球凝集抑制法)

8倍以下(希釈倍率)

風疹ウイルスHI試薬「生研」(デンカ生研株式会社)

8倍以下(希釈倍率)

R―HI「生研」(デンカ生研株式会社)

EIA法

(酵素免疫法)

6.0未満(EIA価)

ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG(デンカ生研株式会社)

15未満

(国際単位(IU)/ml)

エンザイグノストB 風疹/IgG(シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)

ELFA法

(蛍光酵素免疫法)

25未満

(国際単位(IU)/ml)

バイダスアッセイキットRUB IgG(シスメックス・ビオメリュー株式会社)

LTI法

(ラテックス免疫比濁法)

15未満

(国際単位(IU)/ml)

ランピアラテックスRUBELLA(極東製薬工業株式会社)

CLEIA法

(化学発光酵素免疫法)

20未満

(国際単位(IU)/ml)

アクセスルベラIgG(ベックマン・コールター株式会社)

11未満(抗体価)

i―アッセイCL 風疹IgG(株式会社保健科学西日本)

FIA法

(蛍光免疫測定法)

1.5未満

(抗体価AI)

BioPlex MMRV IgG(バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)

15未満

(国際単位(IU)/ml)

BioPlex ToRC IgG(バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社)

※ 製造企業が独自に調整した抗体価単位

別表第2(第4条、第6条関係)

抗体検査、予診及び予防接種

助成金の額

抗体検査

HI法

LTI法

健診等で実施

1,419円

医療機関等で実施

(平日昼間※1・土曜日午前※2)

5,423円

医療機関等で実施

(上記以外の時間)

5,973円

EIA法

ELFA法

CLEIA法

FIA法

健診等で実施

2,948円

医療機関等で実施

(平日昼間※1・土曜日午前※2)

6,952円

医療機関等で実施

(上記以外の時間)

7,502円

予診

950円

予防接種

10,208円

※1 月曜日から金曜日までの午前8時から午後6時までに医療機関等を受診して行う場合

※2 土曜日の午前8時から正午までに医療機関等を受診して行う場合(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、12月29日から31日まで並びに1月2日及び3日を除く。)

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吉田町風しん抗体検査・予防接種費助成実施要綱

平成31年4月1日 要綱第25号

(令和5年4月1日施行)