○吉田町ワンコインサービス事業実施要綱

平成31年3月20日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項及び法第115条の49の規定に基づき実施する吉田町ワンコインサービス事業(以下「サービス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方法)

第2条 町長は、サービスの実施を一般社団法人その他適当と認める事業者に委託するものとする。

(対象者及び内容)

第3条 サービスの対象者及び内容は、別表第1のとおりとする。ただし、同表の対象者について、町長が必要と認める者は、この限りでない。

(利用料)

第4条 サービスの利用料は、別表第2のとおりとする。

2 サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料として実費の一部を負担しなければならない。

3 利用料は、利用者が第2条の規定によるサービスの実施を受託する者(以下「事業受託者」という。)に直接支払うものとする。

4 サービスに付随する物品等の実費は、利用者の負担とする。

(利用回数)

第5条 サービスの利用回数は、別表第3のとおりとする。

(申請)

第6条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町ワンコインサービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用登録の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、吉田町ワンコインサービス事業利用登録通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、吉田町ワンコインサービス事業利用変更届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 身体の状況に変更があったとき。

(2) 住所又は電話番号に変更があったとき。

(3) 居住する世帯の構成に変更があったとき。

(4) 緊急時の連絡先に変更があったとき。

2 利用者は、サービスの利用を廃止し、又は休止しようとするときは、直ちに町長に報告しなければならない。

3 前2項の場合においては、事業受託者を経由することができる。

(利用の廃止等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用を廃止し、又は休止するものとする。

(1) 対象者の要件を欠いたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 医療機関に長期入院し、又は福祉施設に入所したとき。

(4) この要綱に定める事項に違反し、利用を継続することが不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりサービスの利用を廃止し、又は休止したときは、吉田町ワンコインサービス事業利用廃止等通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(事業受託者への通知)

第10条 町長は、第7条の規定による利用登録の決定、第8条第1項及び第2項の規定による届出等又は前条第1項の規定による廃止等をしたときは、直ちに事業受託者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 事業受託者は、毎月10日までにサービスの実施内容を町長に報告しなければならない。

(帳簿の整備)

第12条 事業受託者は、サービスの実施の受託に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分して、サービスの実施の収支に関する帳簿を整備しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(吉田町ワンコインサービス事業実施要綱の廃止)

2 吉田町ワンコインサービス事業実施要綱(平成29年吉田町要綱第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の前日までに、前項の規定による廃止前の吉田町ワンコインサービス事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

サービスの種類

サービスの内容

対象者

地域支援事業

ワンコインサービス100(訪問型サービスA)

訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日厚生労働省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知老計第10号)に定める家事援助(掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、被服の補修、一般的な調理、配下膳、買い物及び薬の受取)

(1) 町内に住所を有する65歳以上の高齢者のみの世帯の者で、世帯員が法に定める要支援認定者、要介護認定者又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)であって、法に定める要支援認定者又は事業対象者

(2) 町内に住所を有する65歳以上の高齢者で、世帯員が障害、疾病等の理由により家事を行うことが困難な者であって、法に定める要支援認定者又は事業対象者

保健福祉事業

ワンコインサービス500

・電球及び蛍光灯の取替え

・草取り

・家具の移動

・留守番

・その他上記に準ずる作業

(1) 町内に住所を有する65歳以上の高齢者のみの世帯の者で、世帯全員が法に定める要支援認定者、要介護認定者又は事業対象者のうち、当該年度の住民税非課税世帯の者

(2) 町内に住所を有する65歳以上の高齢者で、世帯員が障害、疾病等の理由により家事を行うことが困難な者であって、法に定める要支援認定者、要介護認定者又は事業対象者のうち、当該年度の住民税非課税世帯の者

別表第2(第4条関係)

サービスの種類

利用料

ワンコインサービス100

(訪問型サービスA)

1時間100円

ワンコインサービス500

1時間500円

別表第3(第5条関係)

サービスの種類

認定区分

利用回数

ワンコインサービス100

(訪問型サービスA)

事業対象者又は要支援1

月10回まで

要支援2

月15回まで

ワンコインサービス500

事業対象者、要支援認定者又は要介護認定者

月1回まで

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吉田町ワンコインサービス事業実施要綱

平成31年3月20日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)