○吉田町高齢者移動支援事業実施要綱
平成31年3月20日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の49の規定に基づき実施する吉田町高齢者移動支援事業(以下「移動支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象高齢者)
第2条 移動支援事業の対象とする高齢者(以下「対象高齢者」という。)は、次のとおり区分して定義する。
(1) 要援護高齢者 吉田町に住所を有する65歳以上の者で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当したもの(以下「事業対象者」という。)又は介護保険法第27条の規定に基づく要介護認定(以下「要介護認定」という。)若しくは同法第32条の規定に基づく要支援認定(以下「要支援認定」という。)を受けたものをいう。
(2) 一般高齢者 吉田町に住所を有する65歳以上の者で、事業対象者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けていないもののうち、閉じこもりの予防及び社会参加を目的として移動支援を必要とするものをいう。
(1) 吉田町、吉田町社会福祉協議会又は吉田町さわやかクラブが実施する行事又は事業に参加する場合
(2) 医療機関、社会福祉施設又は介護保険施設への通院若しくは通所又は入院若しくは退院若しくは入所若しくは退所に利用する場合
(3) 官公庁においてサービス利用の手続等を行う場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会生活上必要不可欠な外出であり、町長が必要かつ適正と認める場合
(事業の実施主体)
第4条 移動支援事業の実施主体は吉田町とする。ただし、この事業の一部又は全部を吉田町社会福祉協議会に委託することができる。
(使用車両)
第5条 移動支援事業において使用する車両(以下「使用車両」という。)は、次に掲げる車両であって、吉田町、吉田町社会福祉協議会又は対象高齢者若しくはその家族が所有するものとする。
(1) リフト付き乗用車
(2) 軽乗用車又は普通乗用車
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者の移動を円滑に実施することができる車両
(付添者)
第6条 要援護高齢者が移動支援事業を利用する場合は、当該要援護高齢者を介助する者(以下「付添者」という。)が使用車両に添乗するものとする。ただし、要援護高齢者の家族及び担当する介護支援専門員が移動支援事業の実施において介助の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項の付添者の選考及び添乗の依頼は、当該要援護高齢者又はその家族が行うものとする。
(実施日及び実施時間)
第7条 移動支援事業の実施日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日並びに12月28日から12月31日まで及び翌年1月2日から1月4日までの日を除いた日とする。
2 移動支援事業の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(1) 使用車両の事故、点検修理その他使用車両に特別な事情が生じた場合
(2) 対象高齢者に緊急その他やむを得ない事由が生じた場合において、町長が必要と認めた場合
(実施区域)
第8条 移動支援事業の実施区域は、静岡県内の全ての市町の区域とする。ただし、対象高齢者に特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(利用者の登録)
第9条 事業の利用を希望する対象高齢者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ吉田町高齢者移動支援事業登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、利用希望者に特別な事情があると認められる場合は、当該利用希望者を介助する者又は利用希望者の家族が本人に代わり提出することができる。
(1) 事故等に関する誓約書(様式第2号)
(2) 対象高齢者又はその家族が所有する車両を使用車両とする場合にあっては、自動車検査証の写し、自動車損害賠償責任保険証明書の写し及び自動車保険証書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
4 利用登録者は、第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
(登録の決定取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録の決定を取り消すことができる。
(1) 死亡又は転出等の理由により利用登録者の要件を欠いた場合
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けた場合
(3) その他町長が適当でないと認めた場合
(送迎支援ボランティア)
第11条 移動支援事業において、使用車両を運転して利用登録者の送迎を無償で支援する者(以下「送迎支援ボランティア」という。)は、吉田町に住所を有する者で、次に掲げる要件を満たすもののうち、吉田町社会福祉協議会にボランティアとして登録している者とする。
(1) 自らが利用登録者の送迎を希望し、かつ、利用登録者の送迎が可能な者
(2) 普通自動車運転免許を有する者
(3) 70歳未満の者。ただし、健康状態が良好であり、かつ、活動意欲のある者は、活動実績を十分考慮した上で75歳に満たないうちは継続できるものとする。
(4) 5年以内に、交通法令に違反して事故を起こしていない者
(5) 疾病その他の理由により、医師から自動車の運転を制限されていない者
2 送迎支援ボランティアは、前項各号に掲げる要件に変更が生じた場合は、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。
(利用の手続)
第12条 利用登録者が移動支援事業を利用しようとする場合は、利用登録者又は利用登録者を介助する者若しくは利用登録者の家族(以下「利用申込者」という。)は、利用希望日の1月前から2週間前までの間に、当該事業を実施する担当課(以下「担当課」という。)に電話又は直接、利用の申込みを行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由のある場合には、この期間によらず申し込むことができる。
2 町長は、利用申込者からの申込内容を吉田町高齢者移動支援事業送迎利用受付票(様式第6号)に記入し、その内容を審査し、利用希望日に対応できる送迎支援ボランティアの有無について確認した上で、利用承認の可否について速やかに利用申込者に連絡するものとする。
3 利用申込者は、自己都合により第1項の申込内容を変更しようとする場合は、移動支援事業を利用しようとする日の7日前までに、その旨を担当課に申し出なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由のある場合は、この限りでない。
4 町長は、使用車両の故障その他特別な理由により移動支援事業を実施できない場合は、第2項の利用承認を取り消すことができるものとする。
(利用回数等)
第13条 利用登録者が移動支援事業を利用できる回数(以下「利用回数」という。)は、1月当たり2回までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、1月当たりの利用回数を増やすことができる。
2 利用登録者又は送迎支援ボランティアは、移動支援事業の利用中に、事故その他不測の事態が生じた場合は、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。
(利用料等)
第14条 移動支援事業の利用料は、無料とする。ただし、有料道路通行料、有料駐車場使用料その他の運行に係る実費は、利用登録者が負担するものとする。
(損害が発生した場合の措置)
第15条 移動支援事業の実施中、過失等により使用車両を破損した場合及び事故等により利用登録者又は送迎支援ボランティアが負傷した場合は、吉田町、吉田町社会福祉協議会又は対象高齢者若しくはその家族が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険又はボランティア保険の範囲で賠償について対応するものとする。
2 吉田町高齢者移動支援事業において発生した全ての事故において負傷した利用登録者は、運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、運転者である送迎支援ボランティアに対して、責を問わないことはもとより、前項に規定する保険の範囲における賠償責任を越えて賠償を求めることはできない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(吉田町高齢者移動支援事業実施要綱の廃止)
2 吉田町高齢者移動支援事業実施要綱(平成24年吉田町要綱第13号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日要綱第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。