○吉田町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱

平成31年3月20日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の49の規定に基づき実施する吉田町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)の貸与の対象は、吉田町に住所を有する在宅の65歳以上のひとり暮らしの高齢者とする。ただし、町長が必要と認めた者は、この限りでない。

(システムの種類等)

第3条 貸与するシステムは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自宅設置型システム(緊急用無線発信機及び緊急事態の発生を通報する伝送装置)

(2) 携帯型システム(センサー等による見守り機能を搭載した携帯電話機)

2 前項に掲げるシステムの運営事業は、町長が別に契約する事業者に委託するものとする。

(貸与の申請)

第4条 システムの貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム貸与申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の規定による貸与の申請があったときは、その状況等を調査して貸与の要否を決定し、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム貸与通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による貸与の承認の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、町長と吉田町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム使用貸借契約書(様式第3号)により契約を締結しなければならない。

(届出の義務)

第6条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム貸与に係る変更届(様式第4号)により、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名又は電話番号を変更しようとするとき。

(2) 居住する世帯の構成に変更があったとき。

(3) 緊急時の連絡先の情報を変更しようとするとき。

(貸与の解除又は一時停止)

第7条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、システムの貸与を解除し、又は一時停止することができる。

(1) 借受人から解除又は一時停止の申出があったとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) この要綱に定める事項に違反したとき。

(4) その他町長が貸与の必要がないと認めたとき。

2 借受人は、前項第1号による申出をしようとするときは、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム解除(停止)申出書(様式第5号)により町長に届出をするものとする。

3 町長は、前2項の規定により貸与の解除又は一時停止をするときは、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム貸与解除(停止)通知書(様式第6号)により借受人に通知するものとする。

(費用負担)

第8条 システムの費用は、町長が第3条第2項の規定により委託契約する事業者との契約に基づく月額使用料のうち、9割の額を町が負担し、1割の額を借受人が負担する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(吉田町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム実施要綱の廃止)

2 吉田町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム実施要綱(平成13年吉田町要綱第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に前項の規定による廃止前の吉田町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱

平成31年3月20日 要綱第14号

(令和5年1月20日施行)