○吉田町産前産後サポート事業実施要綱

平成30年3月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠、出産及び子育てについて支援を必要とする妊産婦に対する、相談支援及び育児支援を実施する吉田町産前産後サポート事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、吉田町とする。

2 町長は、事業の趣旨を理解し、事業の適切な実施ができると認められる助産師等の専門職(以下「専門職」という。)及びヘルパー事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、事業を利用する日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記録されている妊婦又はおおむね産後1年以内の産婦及びその乳児で、事業を利用することが適当と判断されるものとする。

(事業の種類)

第4条 事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) アウトリーチパートナー型専門職支援 専門職が対象者の自宅に訪問し、個別に相談及び指導を実施する事業

(2) アウトリーチパートナー型ヘルパー支援 事業者が対象者の自宅に訪問し、個別に育児支援を実施する事業

(専門職支援の事業内容)

第5条 アウトリーチパートナー型専門職支援の内容は次に掲げるものとする。

(1) 産前産後の健康管理指導

(2) 母乳に関する相談及び指導

(3) 沐浴もくよく等の技術指導

(4) 育児に関する相談及び指導

(5) その他必要な育児指導

(ヘルパー支援の事業内容)

第6条 アウトリーチパートナー型ヘルパー支援の内容は次に掲げるものとする。

(1) 食事の準備及び片付け

(2) 衣類の洗濯及び補修

(3) 居室の掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) 授乳の支援及び介助

(6) おむつ交換

(7) 沐浴もくよくの介助

(8) 適切な育児環境のための整理整頓

(9) その他必要な家事支援及び育児支援

(ヘルパー支援の利用申請)

第7条 第4条第2号に規定するアウトリーチパートナー型ヘルパー支援を利用しようとする対象者は、吉田町産前産後サポート事業(ヘルパー支援)利用申請書兼計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむ得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(利用者の費用負担)

第8条 事業を利用した対象者(以下「利用者」という。)が負担する額(以下「自己負担額」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 利用者は、自己負担額を町に支払うものとする。ただし、事業者を利用した場合は、当該事業者に直接支払うものとする。

(委託料の請求)

第9条 事業を実施した専門職は、事業を実施した月の翌月10日までに吉田町産前産後サポート事業専門職支援実施報告書(様式第2号)に吉田町産前産後サポート事業専門職支援請求書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 事業を実施した事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに吉田町産前産後サポート事業ヘルパー支援利用確認表(様式第4号)に吉田町産前産後サポート事業ヘルパー支援請求書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。

(委託料の支払)

第10条 町長は、前条の規定による請求があったときには、その内容を審査し、適当と認めたときには、速やかに委託料を当該請求者に支払うものとする。

(台帳等の整備)

第11条 町長は、事業の実施に必要な利用者台帳等を整備し、保管するものとする。

2 事業を実施した事業者は、事業に関する帳簿を整備し、5年間保管するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

事業の種類

自己負担額(税込み)

アウトリーチパートナー型

専門職支援

無料

ヘルパー支援

1時間500円

(1時間を超える場合は、30分ごとに250円を加算)

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吉田町産前産後サポート事業実施要綱

平成30年3月31日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)