○吉田漁港多目的広場利活用検討委員会設置規程
平成30年6月25日
規程第3号
(設置)
第1条 吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会設置要綱(平成30年吉田町要綱第22号)第7条の規定に基づき、吉田漁港多目的広場の整備について検討するため、吉田漁港多目的広場利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し調査及び検討を行う。
(1) 吉田漁港多目的広場の利活用に関すること。
(2) 吉田漁港多目的広場の整備に関すること。
(3) その他吉田漁港多目的広場に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域住民の代表者
(2) 公共的団体が推薦する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。