○吉田漁港多目的広場利活用検討委員会設置規程

平成30年6月25日

規程第3号

(設置)

第1条 吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会設置要綱(平成30年吉田町要綱第22号)第7条の規定に基づき、吉田漁港多目的広場の整備について検討するため、吉田漁港多目的広場利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し調査及び検討を行う。

(1) 吉田漁港多目的広場の利活用に関すること。

(2) 吉田漁港多目的広場の整備に関すること。

(3) その他吉田漁港多目的広場に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 公共的団体が推薦する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

吉田漁港多目的広場利活用検討委員会設置規程

平成30年6月25日 規程第3号

(平成30年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成30年6月25日 規程第3号