○吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会設置要綱
平成30年6月8日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 シーガーデンシティ構想の深化と更なる推進を図るため、吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し調査及び検討を行う。
(1) シーガーデンシティ構想の実現及び具現化に関すること。
(2) シーガーデンシティ構想に係る計画等への意見具申に関すること。
(3) その他シーガーデンシティ構想に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 国土交通省静岡河川事務所の職員
(3) 静岡県の職員
(4) 地域住民の代表者
(5) 公共的団体の役員又は当該団体が推薦する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(作業部会)
第7条 委員会に、具体的事項を調査検討するため作業部会を置くことができる。
2 作業部会の構成及び運営は、その都度、別に定める。
(関係者の意見聴取)
第8条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。