○吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会設置要綱

平成30年6月8日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 シーガーデンシティ構想の深化と更なる推進を図るため、吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し調査及び検討を行う。

(1) シーガーデンシティ構想の実現及び具現化に関すること。

(2) シーガーデンシティ構想に係る計画等への意見具申に関すること。

(3) その他シーガーデンシティ構想に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 国土交通省静岡河川事務所の職員

(3) 静岡県の職員

(4) 地域住民の代表者

(5) 公共的団体の役員又は当該団体が推薦する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(作業部会)

第7条 委員会に、具体的事項を調査検討するため作業部会を置くことができる。

2 作業部会の構成及び運営は、その都度、別に定める。

(関係者の意見聴取)

第8条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に行われる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

吉田町シーガーデンシティ構想推進委員会設置要綱

平成30年6月8日 要綱第22号

(平成30年6月8日施行)