○吉田町産婦健康診査費助成実施要綱
平成30年3月31日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)に係る費用(以下「健診費用」という。)の助成の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、産婦健診を受けた日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、おおむね出産後8週間以内の産婦とする。
(助成の対象となる産婦健診)
第3条 助成の対象となる産婦健診は、1回の出産につき2回を限度とし、実施時期は、次のとおりとする。
(1) 第1回(産後2週間) おおむね出産後5日から21日以内
(2) 第2回(産後1か月) おおむね出産後22日から56日以内
2 助成の対象となる産婦健診は、次に掲げる全ての項目を実施したものとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重及び血圧測定
(4) 尿検査(蛋白及び糖)
(5) こころの健康チェック表(エジンバラ産後うつ病質問票)
(実施機関)
第4条 産婦健診は、本町から委任を受けた静岡県が協定を締結した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)で実施するものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、健診費用の額相当額とする。ただし、5,000円を上限とする。
2 町長は、次に掲げる者から受診票の交付又は再交付について申請があったときは、産婦健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第3号)を提出させ、受診票を交付するものとする。
(1) 他の自治体において母子健康手帳の交付を受けた後、本町に転入した者。ただし、他の地方公共団体において、既に健診費用の助成を受けた者を除く。
(2) 受診票を紛失し、又は毀損した者
(実施方法)
第7条 助成対象者は、委託医療機関等で産婦健診を受けるときは、受診票を委託医療機関等へ提出しなければならない。
2 委託医療機関等は、産婦健診を実施したときは、産婦健診を実施した日の属する月の翌月10日までに、産婦健康診査請求書(様式第4号)に受診票を添付して町長に請求しなければならない。
3 町長は、委託医療機関等から前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、健診費用を当該委託医療機関等に支払うものとする。
(償還払)
第8条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還払の方法により、健診費用の助成を行うものとする。
(1) 委託医療機関等以外で産婦健診を受けたとき。
2 償還払による助成を受けようとする者は、産婦健康診査助成金償還払交付申請書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 産婦健診に係る費用の支払を証する領収書
(2) 産婦健診の検査結果が分かるもの
4 第2項に規定する申請は、産婦健診を受けた日から起算して90日以内に行わなければならない。
(委託医療機関等の処理)
第9条 委託医療機関等は、産婦健診を実施したときは、健診結果を受診票及び母子健康手帳に記入しなければならない。
2 委託医療機関等は、健診結果に基づき産婦に指示及び指導を行うとともに、医療処置を要する場合は、必要な医療処置が円滑に行われるように指導しなければならない。
3 委託医療機関等は、健診結果により支援が必要と認められる場合は、産婦健康診査連絡票(様式第7号。以下「連絡票」という。)により、町長に対して速やかに報告しなければならない。
(事後指導)
第10条 町長は、健診結果及び連絡票の報告内容等を踏まえ、健診結果を適切に管理し、必要に応じて事後指導に努めるものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の額の全部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同年4月1日以後に出産した産婦に係る健診費用について適用する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日要綱第9号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。