○吉田町放課後子ども教室運営委員会設置要綱
平成30年3月27日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の児童が放課後に安心して活動できる場を確保し、次世代を担う児童の健全育成を支援することを目的に実施する吉田町放課後子ども教室推進事業を円滑に遂行するために設置する吉田町放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 吉田町放課後子ども教室(以下「教室」という。)事業計画の策定に関すること。
(2) 教室の事業活動の運営に関すること。
(3) 教室の事業活動の安全対策に関すること。
(4) その他教室の運営に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 教室のコーディネーター
(2) 教室の教育活動サポーター
(3) 生涯学習課長
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、会議で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、生涯学習課において行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。