○吉田町乳房ケア費助成金交付要綱

平成30年3月31日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産婦の医療機関及び助産院における乳房マッサージ及び授乳指導(以下「乳房ケア」という。)に係る費用(以下「乳房ケア費用」という。)の助成の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、乳房ケア実施日及び申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、産後4か月未満で乳房ケアを受けたものとする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、3,000円を上限とし、乳房ケア費用の額が上限に満たない場合は、その額とする。ただし、助成は、1回の出産につき1回を限度とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町乳房ケア費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 乳房ケアを受けた医療機関又は助産院が発行した領収書

2 前項に規定する申請は、助成対象者が乳房ケアを受けた日から起算して90日を経過した日までに行わなければならない。

(助成金の交付決定等)

第5条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、内容の審査を行い、交付の可否を決定し、吉田町乳房ケア費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金額の全部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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吉田町乳房ケア費助成金交付要綱

平成30年3月31日 要綱第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月31日 要綱第10号
令和4年3月31日 要綱第32号
令和5年3月3日 要綱第9号