○吉田町税等コンビニエンスストア収納事務委託に関する規則

平成29年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定に基づき、町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)のコンビニエンスストア収納代行事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を、コンビニエンスストアにおいて収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 町長は、収納代行事業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ収納事務を委託することができる。

(1) コンビニ収納事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された町税等を安全に保管し、速やかに払込みができる者であること。

(3) コンビニ収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意志並びに経済的及び技術的能力を有する者であること。

(委託契約)

第3条 町長は、コンビニ収納事務を収納代行業者に委託する場合は、契約期間、委託手数料、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(町税等の取扱方法)

第4条 コンビニ収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、町長の発行する納税通知書等により、町税等を現金で収納しなければならない。ただし、納税通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの印字のないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

2 受託者は、取扱店において町税等を収納したときは、領収書の領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。

(収納した町税等の払込方法)

第5条 受託者は、前条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに吉田町指定金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により徴収した町税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(検査)

第6条 会計管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(秘密の保持)

第7条 受託者及び取扱店は、コンビニ収納事務を遂行するに当たり、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉田町税等コンビニエンスストア収納事務委託に関する規則

平成29年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年4月1日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第14号