○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年4月1日

規則第14号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則に定めるもの及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則に定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

吉田町長

(公営企業管理者権限を含む。)

吉田町長が任命する職員

吉田町議会の議長

吉田町議会の議長が任命する職員

吉田町選挙管理委員会

吉田町選挙管理委員会が任命する職員

吉田町代表監査委員

吉田町代表監査委員が任命する職員

吉田町農業委員会

吉田町農業委員会が任命する職員

吉田町教育委員会

(県費負担教職員を除く。)

吉田町教育委員会が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則の廃止)

2 次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成17年吉田町規則第15号)は、廃止する。

(令和2年5月29日規則第21号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を…

平成28年4月1日 規則第14号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成28年4月1日 規則第14号
令和2年5月29日 規則第21号