○吉田町TCPトリビンスプラン環境整備推進本部設置要綱

平成29年7月27日

要綱第31号

(設置)

第1条 町は、吉田町総合教育会議において合意された、児童生徒が質の高い教育を享受できる最良な環境の下で確かな学力を身に付けてもらうことを目指すTCPトリビンスプラン(以下「プラン」という。)を円滑に推進することができるよう、それぞれの立場において効率的な役割を着実に果たし、必要となる多様な教育環境を整えるため、吉田町TCPトリビンスプラン環境整備推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、プランを推進するために必要となる環境整備を図るための方針の決定及び実施に向けての総合調整を行う。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、理事、参事、総務課長、企画課長、財政管理課長、福祉課長、こども未来課長、健康づくり課長、学校教育課長、生涯学習課長、吉田町牧之原市広域施設組合事務局長、吉田町牧之原市広域施設組合教育委員会事務局長その他本部長が必要と認める者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

2 会議の議長には、本部長が当たる。

3 本部長は、必要に応じて本部員以外の者に対し、会議への出席を求めることができる。

(部会)

第6条 本部に、具体的事項を調査検討するための部会を置くことができる。

2 部会の構成及び運営は、その都度本部長が定める。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画課及び学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

吉田町TCPトリビンスプラン環境整備推進本部設置要綱

平成29年7月27日 要綱第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年7月27日 要綱第31号
令和3年3月31日 要綱第23号