○吉田町新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱
平成29年3月31日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)に係る費用(以下「検査費用」という。)に対し、この要綱及び新生児聴覚スクリーニング検査実施要領(平成29年3月16日付けこ家第851号静岡県知事通知。以下「県要領」という。)の規定に基づき吉田町新生児聴覚スクリーニング検査費助成金を交付することにより、新生児の保護者の経済的負担の軽減を図り、もって新生児の聴覚障害の早期発見及び早期療育に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、第3条の規定による検査を受けた新生児の保護者であって、検査を受けた日において住民基本台帳法(昭和40年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に記録されているもの(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、検査を受けた新生児が、住民基本台帳法の規定による本町の住民基本台帳に記録されているものに限る。
(助成の対象となる検査)
第3条 助成の対象となる検査は、出生後初めて実施する検査であって、次の各号のいずれかの検査に該当するものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
(2) 耳音響放射検査(OAE)
(検査の実施時期)
第4条 検査は、児が出生後入院中に実施するものとする。ただし、入院中に実施できない児にあっては、出生後3か月までに実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、未熟児など特別な配慮が必要な児への検査時期については、医師の判断によるものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表のとおりとする。ただし、検査費用の額が上限に満たない場合は、その額とする。
(受診票の交付等)
第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出(以下「妊娠の届出」という。)を受理したときは、新生児聴覚スクリーニング検査受診票(県要領様式1。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 町長は、次に掲げる者から受診票の交付又は再交付について申請があったときは、新生児聴覚スクリーニング検査受診票交付(再交付)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出させ、受診票を交付するものとする。
(1) 他の自治体において母子健康手帳の交付を受けた後、当町に転入した者
(2) 受診票を紛失し、又は毀損した者
(実施方法)
第7条 助成対象者は、静岡県と検査に係る協定を締結した病院、診療所及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)で検査を受けるときは、受診票を委託医療機関等に提出しなければならない。
2 委託医療機関等は、検査を実施したときは、検査を実施した日の属する月の翌月10日までに、新生児聴覚スクリーニング検査請求書(様式第2号)に受診票を添付して町長に請求しなければならない。
3 町長は、委託医療機関等から前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、新生児聴覚スクリーニング検査に要した費用を当該委託医療機関等に支払うものとする。
(償還払)
第8条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還払の方法により検査費用の助成を行うものとする。
(1) 委託医療機関等以外で検査を受けたとき。
2 償還払による助成を受けようとする者は、吉田町新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付申請書(償還払用)(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 自己負担により医療機関に支払った新生児聴覚スクリーニング検査費の領収書
(2) 受診票
(3) 母子健康手帳
4 第2項に規定する申請は、検査を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の額の全部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に出生した児について適用する。
附則(令和4年3月22日要綱第17号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に交付した受診票については、改正後の吉田町新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱第6条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
別表(第5条関係)
区分 | 上限 |
自動聴性脳幹反応検査(自動ABR) | 4,700円 |
耳音響放射検査(OAE) | 2,100円 |
様式 略