○吉田町防災ベッド等・耐震シェルター設置事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 町長は、防災ベッド等及び耐震シェルターを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金等交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 防災ベッド等 平成14年に静岡県が開発した防災ベッド又は介護ベッド用防災フレームをいう。
(2) 耐震シェルター 住宅内に設置することにより、地震発生時に居住者の命を守る安全な空間を確保することを目的とした設備をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有している者であること。
(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する住宅(国又は地方公共団体の所有に係る者を除く。以下「対象住宅」という。)の所有者又は居住者(当該住宅の使用に係る賃貸借又は使用賃借の契約の当事者である者に限る。)であること。
ア 町内に存するものであること。
イ 昭和56年5月31日以前に建築された木造の建築物又は同日において工事中であった木造の建築物(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものにあっては、居住の用に供する部分の床面積の割合が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。)であること。
ウ 次のいずれかの事業による耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満であり、かつ、耐震診断の後に耐震補強工事を行っていないものであること。
(ア) わが家の専門家診断事業(平成13年8月7日付け住安第219号)
(イ) 既存建築物耐震診断事業
(ウ) 建築士事務所に属する静岡県耐震診断補強相談士が財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」(Lt/LrからD×Eを求める方法は除く。)に基づき実施した診断
エ 防災ベッド等又は耐震シェルターの設置について、当該住宅の所有者又は他の共有者の承諾を得ているものであること(居住者の所有でない住宅又は共有である住宅である場合に限る。)。
(3) この要綱その他の町の補助金の交付を受けて、防災ベッド等又は耐震シェルターの設置をしたことがない者であること。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
防災ベッド等 | 防災ベッド等の設置に要する経費のうち、購入費、運搬費及び設置費 | 補助対象経費の額の10分の10以内の額とし、20万円を限度とする。 |
耐震シェルター | 耐震シェルターの設置に要する経費のうち、購入費、運搬費及び設置費 | 補助対象経費の額の10分の10以内の額とし、30万円を限度とする。 |
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 規則第3条に規定する補助金交付申請書
(2) 第3条第2号ウに規定する耐震診断結果報告書の写し
(3) 防災ベッド等又は耐震シェルターの設置に係る住宅の所有者又は他の共有者の承諾書(居住者の所有でない住宅又は共有である住宅である場合に限る。)
(4) 防災ベッド等又は耐震シェルターの設置に要する経費の見積書の写し
(5) 防災ベッド等又は耐震シェルター設置予定場所の写真
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
(交付の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請を行った者に対し、規則第4条に規定する補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の20パーセントを超える変更をしようとする場合
(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合
(3) 補助事業を中止する場合
(実績報告)
第9条 補助対象者は、防災ベッド等又は耐震シェルターの設置を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 規則第7条に規定する補助事業実績報告書
(2) 防災ベッド等又は耐震シェルターの設置に要した経費の領収書の写し
(3) 防災ベッド等又は耐震シェルターの設置後の写真
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。